【保存版】会社設立の流れ - 手続きの手順や必要書類、費用を詳しく解説
(監修:佐藤全弘税理士事務所 佐藤 全弘 税理士)
会社設立時には手続きや必要書類が多く、「どこから手をつけていいかわからない」と感じている人も多いのではないでしょうか?
会社設立の流れは、大きく3つのステップに分けることができます。そこでこのページでは、各ステップごとに必要な手続きや書類などについて解説します。会社設立にかかる費用のほか、会社設立のメリット・デメリットも確認しましょう。
目次
会社設立の流れ【3つのステップ】
会社設立の流れをまとめると、大まかに以下の3つのステップに分けることができます。
手続きと、それに伴って準備すべき必要書類は膨大なため、それぞれのステップごとに順序立てて進めていきましょう。
まずは法人の種類を決めよう
会社設立にあたり、「どの法人形態にするか」は最初に検討すべき重要事項です。
一般的に、会社を作るといえば「営利法人」または「非営利法人」のいずれかとなります。
「事業を営み利益を得たい」という目的で会社を設立するのであれば、株式会社や合同会社などの営利法人を選択しましょう。
なお、本記事では株式会社の設立について解説します。合同会社の設立については以下の記事にて詳細を解説しています
それでは以下で、株式会社設立の各ステップについて詳しく解説していきます。
ステップ1.会社設立前の準備
スムーズに会社設立を行うためには、設立前の入念な準備が肝心です。具体的には以下の4つの準備を行います。
ステップ1-1.会社の基本事項を決める
会社の基本事項とは、定款や登記事項に定める最低限必要な項目のことです。具体的には「会社名(商号)」「事業目的」「資本金」「機関設計」「決算月・設立日(事業年度)」「本店所在地」の6項目となります。
<会社名(商号)>
商号とは「会社名」のことで、定められた制約の範囲内であれば自由に決定することができます。法人成りをする場合は、既存の取引先や顧客への混乱を少なくするために、個人事業時代の名称をそのまま使うのもよいでしょう。
<事業目的>
事業目的とは、「何をしている会社か」を概略として表したものです。
法律上、事業目的に記載していない事業は行ってはならないため、将来行う可能性がある事業内容をあらかじめ記載しておくとよいでしょう。
<資本金>
資本金とは、「出資者が会社の事業を営むために出資した資金」のことです。
株式会社の場合は最低額は1円となっていますが、一般的な相場は、3〜6か月程度の期間に純利益がなくても事業を続けていける額とされています。
ただし、許認可事業の場合は、認可の要件に資本金の額が定められていることがあるので、事前に確認をしておきましょう。
<機関設計>
会社の機関とは、取締役や監査役などの役員、株主総会や取締役会など「意思決定や業務執行の権限を持つ役員や委員会」を指します。この機関の設置人数を決めることを「機関設計」といい、株式会社の場合は必須となります。
<設立日・決算月(事業年度)>
設立日は、法務局で登記申請をした日となり、郵送の場合は申請書類が到着した日になります。記念日など特定の日を設立日にしたい場合は、準備期間を逆算し余裕を持って手続きを行いましょう。
決算月(事業年度)は設立日から1年以内に設定しましょう。
<本店所在地>
定款や登記事項に定める会社の住所地を「本店所在地」といいますが、必ずしも事業活動をしている場所と一致させる必要はないため、レンタルオフィスや自宅を本店所在地とすることも可能です。
以上が基本事項で、株式会社の場合は以下の項目についても決めておきましょう。
- 決算公告の方法
「官報公告」「新聞公告」「電子公告」のいずれかを選択する - 発行可能株式総数と発行済株式総数
「実際に発行した株式の総数」や「発行可能な株式の上限数」のこと
ステップ1-2.発起人の印鑑証明書の準備をする
発起人とは、会社の設立を発起しそのための出資をする人のことです。定款認証の際には、発起人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)が必要になるので、あらかじめ準備をしておきましょう。
ステップ1-3.会社印鑑の準備をする
会社の印鑑は、設立の手続きや設立後の業務で必要になります。安いものであれば全部で1万円〜、期間はおよそ3日〜1週間ほどで作ることができます。
ステップ1-4.補助金・助成金などで資金調達をする
資金の心配がある場合、補助金・助成金制度の利用を検討しましょう。そのほか、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」など、創業資金に特化した融資制度もあります。
「事業計画書」・「創業計画書」が必要になることも
資金調達の際には「事業計画書」や「創業計画書」が必要になることがあります。
これらは金融機関等への提出資料としてだけではなく、事業の目標を具体的に示すアウトプット資料にもなるため、会社設立前から準備しておくとよいでしょう。
事業計画書を作成する時間的・精神的余裕がない場合は、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」に登録されている専門家に相談するのもひとつの手です。
認定支援機関に相談することで、保証料が安くなる制度もあります。
ステップ2.法人登記の手続き
会社設立の準備が整ったら、いよいよ法人登記の手続きを行います。手続きは以下の3つです。
ステップ2-1.定款の作成と認証
法人の登記申請には、会社の基本的な規則を示した定款(ていかん)が必要になります。定款の作成から認証までは、以下のような流れで行います。
(1)定款の記載事項を決める
(2)発起人全員の実印・印鑑証明の用意をする
(3)発起人全員の同意により定款を作成する
(4)公証役場で定款の事前確認をしてもらう
(5)公証役場へ行き、正式に定款の認証をしてもらう(合同会社は不要)
(6)定款の謄本を取得する
定款作成の注意点
定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」を中心に作成します。特に「絶対的記載事項」は、1つでも記載がないと定款が無効になってしまうため、忘れずに記載しましょう。
株式会社における絶対的記載事項 |
---|
・商号(社名) ・目的(事業目的) ・本店所在地(最小行政区画である市区町村まで記載) ・資本金(設立に際して出資される財産の価額またはその最低額) ・発起人の氏名または名称及び住所 ・発行可能株式総数(※絶対的記載事項に準ずる事項) |
定款の認証
定款の認証は、本店所在地を管轄する法務局か、地方法務局の所属する公証役場で行います。
定款の認証は郵送では行えず、また公証人が本人確認をするため、直接公証役場に行かなければなりません。発起人全員で行くのが原則となっていますが、委任状を書いて代理人に依頼することもできます。
定款の認証を受けに行く際には、以下のものを持参します。なお、合同会社はこの定款認証手続きが不要です。
持ち物 | 内容 |
---|---|
定款 | 3部 └公証役場保存用・登記用の謄本・会社保存用原本 |
発起人全員の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの |
定款印紙代 | 4万円分の収入印紙 └郵便局などで事前に購入しておく(電子定款の場合は不要) |
発起人全員の実印 | 不備・訂正などがあった場合に使用する |
公証人認証手数料 | 3万〜5万円 └現金で支払う |
謄本交付手数料 | 2000円前後(定款1ページにつき250円) └現金で払う |
委任状 | 代理人の本人確認書類(運転免許証など) ※代理人が定款認証を行う場合 |
ステップ2-2.資本金の払い込み
次に資本金の払込みをします。この段階では会社はまだ存在していないので、発起人の個人名義の銀行口座を使用することになります。振込時は以下の点に注意してください。
・資本金の振込日は、定款が認証された日またはそれよりも後にする
・入金した発起人の名前と出資額が通帳に印字されるように「振り込み」する
・発起人以外の名前で払い込むことはできない
発起人が1人の場合は「預け入れ」でも「振り込み」でも構いません。
資本金を払い込んだら「払込証明書」を作成します。払込証明書は指定のフォーマットはありませんが、以下の7項目は必ず記載しなければなりません。
・払込があった金額の総額 ・払込があった件数 ・1株の払込金額 ・日付(資本金が振り込まれた日以降) ・本店所在地 ・商号 ・代表取締役の氏名 |
ステップ2-3.登記申請をする
登記申請は、「登記すべき事項」をデータまたは紙面に記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本したものの両方を管轄の法務局に提出します。
「登記すべき事項」とは
会社法および商業登記規則により定められている、登記簿に記す内容のことです。基本的には定款に記載したものと同様の内容になります。
・商号 ・本店所在地 ・公告をする方法 ・事業目的 ・発行可能株式の総数 ・発行済株式の総数 ・資本金の額 ・株式の譲渡制限に関する規定(設定してある場合) ・役員の氏名(代表取締役は住所も記載) ・取締役会、監査役設置会社である旨(設置する場合) |
取締役会を設置する株式会社の場合、登記申請の際には「登記申請書」「登録免許税納付用台紙」「定款(公証人の認証を受けたもの)」などの添付書類が必要ですので、もれなく用意しましょう。
登記申請後、問題がなければ7〜10日ほどで登記は完了となり、申請をした日(書類が法務局に提出された日)が会社の設立日になります。
ステップ3.会社設立後の手続き
会社設立後は速やかに以下の手続きを行い、事業をスムーズに開始できるようにしておきましょう。必要な手続きは以下の5つです。
ステップ3-1.登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書を取得する
会社設立の登記が無事に完了すれば、登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書は、法人口座の開設や社会保険の手続きの際に必要となるので、取得しておきましょう。
登記事項証明書や印鑑証明書は、法務局の窓口や郵送、オンラインで申請することで取得することができます。
ステップ3-2.3か月以内に役員報酬を決める
役員報酬は、会社設立後3か月以内に決定する必要があります。
一般的に、役員報酬の具体的な金額は株主総会で決定し、株主総会の日時・場所・議題と結果等を記載した議事録を作成します。なお、役員が1人の場合でも株主総会を開き、同じように議事録を作成する必要があります。
役員報酬は、一定のルールを守ることで損金算入が認められるため、うまく活用することで節税効果が得られます。
ステップ3-3.役所や税務署などに各種届出をする
設立後には、会社を設立した旨の書類や健康保険に関する書類などを所定の機関へ提出する必要があります。主な提出先は「税務署」「都道府県税事務所・市町村」「年金事務所」「労働基準監督署・ハローワーク」などです。
税務署
税務署へ提出する書類は、任意のものを合わせると以下の8種類です。最寄りの税務署へ行けば、会社設立に必要な書類がセットで用意されています。
書類の名称 | 提出期限 |
---|---|
法人設立届出書 | 設立日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立日から1か月以内 |
青色申告の承認申請書 ※任意 | 設立日から3か月以内または事業年度末日まで |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ※任意 | 提出した日の翌月に支払う給与等から適用 |
減価償却資産の償却方法の届出書 ※任意 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
棚卸資産の評価方法の届出書 ※任意 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 ※任意 | 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで |
消費税関係の届出書 ※任意 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで |
これらの書類は、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。提出は、窓口・郵送・オンラインでの方法があります。
都道府県税事務所・市町村
都道府県税事務所と市町村には、「法人設立届出書」を提出します。内容は税務署に届け出たものとほぼ同じで、「定款のコピー」と「登記事項証明書(コピーでも可)」を添付します。
提出期限はどちらも設立日から一般的に1か月以内(23区は15日以内)となっているので、期間内に提出をしましょう。
年金事務所
年金事務所へ提出する書類は以下の3種類です。
書類の名称 | 提出期限 |
---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 ※任意 | 雇用開始から5日以内 |
健康保険 被扶養者(異動)届 ※任意 | 従業員に扶養者がいる場合、雇用開始から5日以内 |
従業員が事業主1人の会社の場合も「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の届出は必須となります。その際は登記事項証明書と、法人番号指定通知書のコピーを添付します。
労働基準監督署・ハローワーク
会社設立に伴い従業員を雇用した場合は、労働基準監督署とハローワークに以下の書類を提出します。
書類の名称 | 提出期限 |
---|---|
労働保険 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
労働保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
書類の名称 | 提出期限 |
---|---|
雇用保険 適用事業所設置届 | 設置日の翌日から10日以内 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 資格取得日の翌月10日まで |
許認可が必要な事業の場合
理美容業や介護事業などの一部の事業は許認可が必要となるため、設立登記が終わった後に指定の行政機関などで「許認可申請」を行いましょう。
ステップ3-4.法人口座の開設
会社を設立したら、法人専用の銀行口座(法人口座)を開設しましょう。
個人口座を法人用にすることも可能ですが、税務署や取引先から不信感を抱かれたり、融資の対象外となる可能性があります。
あわせて、法人用クレジットカードも作っておくといいでしょう。経理処理の効率がアップするほか、経費でポイントがついたり、お得な法人向けサービスの利用ができます(※カードによって異なります)。
ステップ3-5.設立前に使った費用の会計処理
最後のステップとして、設立前にかかった諸費用の会計処理を行いましょう。それらの諸費用は「創立費」または「開業費」として仕訳します。
創立費
創立費に含まれる主な費用:
定款や諸規則などの作成費用、登録免許税、専門家に支払った手数料
たとえば、専門家に会社設立を依頼し、手数料として5万円支払った場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費(資産または営業外費用) | 5万円 | 現金 | 5万円 |
なお、上記の費用を支払った段階ではまだ会社は存在していないため、日付は会社設立日(登記申請日)を記入します。
開業費
税務上の開業費とは、会社設立手続きが完了してから、営業を始めるまでの開業準備にかかった費用のうち「特別に支出した費用」のことをいいます。
開業費に含まれる主な費用:
チラシなどの作成にかかる広告宣伝費、開業準備のために支出した接待交際費、市場調査費用
例として、会社案内やチラシなどを3万円で作成した場合は、以下のように仕訳を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費(資産または営業外費用) | 3万円 | 現金 | 3万円 |
日付は、実際に費用を支出した日を記入します。
商品の仕入れなど、通常の運営に必要なものなどは開業費ではなく、通常通りに「仕入高」などで仕訳をします。
償却する場合
任意償却を選択して、決算時に創立費・開業費のどちらかを10万円償却する場合は、以下のような会計処理をします。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費(開業費)償却 | 10万円 | 創立費(開業費) | 10万円 |
会社設立にかかる費用
会社を設立するときに最低限必要になる費用が、「登記にかかる費用」です。
登記費用は、株式会社の場合は合計約22万〜24万円で、合同会社は合計約10万円必要となります。
費用の内訳は以下のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款印紙代 | 4万円 ※電子定款であれば0円 |
4万円 ※電子定款であれば0円 |
公証人認証手数料 | 資本金100万円未満…3万円 資本金100万円以上300万円未満…4万円 その他…5万円 |
なし |
謄本交付手数料 | 2000円程度(1枚250円) ※定款のページ数によって変わる |
2000円程度(1枚250円) ※定款のページ数によって変わる |
登録免許税 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 資本金の0.7% (最低6万円) |
会社設立に必要な資金は、上記だけではありません。
このほか、資本金(出資金)や当面の運転資金、設備の購入資金も必要となります。
法律上、資本金は1円(※)から設定できますが、資本金の額が少なすぎるとさまざまなデメリットが懸念されることから、あまり現実的ではないというのが実情です。
一般的には、登記にかかる費用、資本金、運転・開業資金などを合わせて数百万円ほどの資金を用意しておくと安心でしょう。
※合同会社は会社法第445条2項の適用がないので0円で設立も可能
会社設立の相談ができる専門家は?
会社設立の手続きはすべて自力でできますが、「司法書士、行政書士、税理士、社労士」などの専門家に創業支援をお願いすることも可能です。
ただし、それぞれ専門分野が異なるため「何を依頼したいか」を明確にしておきましょう。
会社設立に精通している専門家であれば、他の士業と連携していることも多いので、ワンストップで業務を依頼することもできます。
会社設立時は顧問税理士をつけるベストなタイミング
創業支援をお願いできる専門家の中でも、「税理士」は開業後の税務申告などのサポートにおいても頼りになる存在です。
創業支援を依頼する際、その後の顧問も同時にお願いすることで、会社設立にかかる手数料を割り引いてくれたり、初年度の顧問料を特別価格にしてくれる税理士事務所もあります。
つまり、法人成り・会社設立時は顧問税理士をつけるのによいタイミングのひとつなのです。
実際いくら?税理士の顧問料実例
会社設立に伴い、いざ税理士をつけようと思ってもやはり気になるのが「顧問料」です。
そこで、税理士ドットコムに寄せられた約10万件のご相談の中から、法人化や独立開業に伴って税理士と顧問契約された方の実例を紹介します。
実例1)年間顧問料:290,000円
年間売上1000万円、フリーランスでシステムエンジニアをされている方からのご相談です。法人登記からサポート希望とのことで、社労士も在中している税理士法人とご契約されました。
実例2)年間顧問料:360,000円
年間売上2900万円、個人で飲食店を営む方からのご相談です。法人化に伴い従業員も雇用したいとのことで、社労士を抱える税理士事務所と契約されました。
実例3)年間顧問料:220,000円
年間売上3000万円(見込み)、不動産コンサルタントをされている方からのご相談です。法人として独立開業を予定しているとのことで、創業支援とその後の顧問をお願いできる税理士をお探しでした。
※あくまで一例です。ご状況やご依頼内容によって金額は異なります
会社設立(法人化)のメリット・デメリット
最後に、会社を設立するメリットとデメリットを押さえておきましょう。
メリットは大きく3つ
1. 社会的信用度が上がる
法人として登記し、法人格を得ることで対外的に事業実態が明確になるため、個人事業主と比べて社会的な信用度が高まります。また、業種にもよりますが、大手企業では法人のみを取引先としているところもあるため、取引の幅が広がる可能性もあります。
2. 資金調達がしやすくなる
融資を受ける際には主に返済能力について審査がされます。法人は登記手続きや設立費用の調達などの過程を経ていることから、一定の土台が確立されているとみなされ、一般的には個人事業主よりも返済能力についての信用度が高まります。
また社債の発行やベンチャーキャピタルからの投資など、資金調達先の選択肢の幅も広がります。
3. 経費にできる範囲が増える
法人は、個人と比較して経費として認められる範囲が広くなります。所得から差し引くことができる経費(損金)が多いほど、課税所得が少なくなり、結果として節税につながります。
また個人事業主に課される所得税は所得が増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」ですが、法人税は税率が一定の「比例税率」です。そのため所得が高い人ほど、法人化による節税効果も高まります。
デメリットも知っておこう
会社を設立するには、登記にかかる手数料など必要な費用が多く発生します。
また、税務申告が複雑になり事務負担が増えるということも念頭に入れて置かなければなりません。
さらに、株式会社の場合は定期的な株主総会の開催が必須になるなど、会社運営のためのさまざまなコストが懸念されます。
これから新規開業を考えているのであれば、まずは個人事業主からはじめ、軌道に乗ったところで法人成り(会社設立)するというのも良いでしょう。
会社設立の際に税理士選びでお悩みの方へ
「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください
※ゼネラルリサーチ調べ