消費税の届出について
現在、簡易課税の適用を受けており、基準期間の課税売上高が5,000万円超の為、
翌期より、本則課税になります。
この場合、届出は必要でしょうか。
税理士の回答
岸川祐次
自動的に本則課税になりますので届出は必要ありません。
ちなみに5,000万円を超えた期の翌々期から本則課税となります。
よろしくお願いいたします。
長谷川文男
簡易課税の届出をしている場合、基準年度の課税売上げが5000万円未満の場合に限り、簡易課税の方法で消費税の計算をします。
基準期間は1年決算の場合、前々期です。基準期間の課税売上げは、1期ごとズレていきますから、1回超えたからといって、常に超えるとは限りません。
届出をやめない限り、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業年度は簡易課税の方法により計算します。
届出をやめれば、常に通常の方法で計算します。
今後、簡易課税の方法で計算する方が良い場合は、そのまま何もしないということです。
本投稿は、2025年01月08日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。