家格
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家格(かかく)とは、歴史において、ある氏族や家系が得た又は与えられた格式・評価をいう用語。
- ^ 大名はまた、その知行地や藩庁の規模に応じて、国主 - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城の5階級に格付けされた。( → 詳細は「城主大名」項を参照)
- ^ 旗本はまた、その知行所の規模や役職に応じて、高家、交代寄合、寄合、小普請組に格付された。
- ^ 一例として、藩主が代々固定化していた仙台藩の場合、「一門」から「平士」まで9段階もの家格に分けられており(この平士の下に足軽がいる)、平士以上の武士は、屋敷以外の知行地を与えられ、年貢を得ていた。参考・『東北歴史博物館 展示案内』 東北歴史博物館 (第2刷)2000年(平成12年) p.67
- ^ a b c 姜 鶯燕「近世中後期における武士身分の売買について『藤岡屋日記』を素材に」日本研究37、p163 - 200、2008年(平成20年)
- ^ 石井良助(編)『近世法制史料叢書』第2巻(御当家令条・律令要略)、創文社、1958年(昭和33年)
- ^ 弘文堂『歴史学事典』第10巻「家格」(執筆者:福田アジオ)
- ^ 士族とは - コトバンク
家格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 13:08 UTC 版)
門地二品の成立とともに、郷品三品以下の貴族たちとの格差が激しくなり、この間に太い線が引かれることになった。西晋の終わりごろには、上級貴族(門地二品)・下級貴族・上級庶民(官職に就く庶民)・下級庶民という区分ができ上がることになる。上から甲門・次門・後門・三五門などと呼ばれる。 貴族社会において家格の上下は非常に重要である。婚姻も基本的に同格の間でしか認められず、下の家格との婚姻は自らの家格を下げることになるので、その際には下の家から相応の財物が対価として与えられるのが常であった。また母親の出身家格が低い場合には、その子はたとえ長男であっても嫡子にはなれず、冷遇を強いられることになる。 唐の太宗は貞観6年(632年)に家格を書物にまとめることを命じ、これによりできたのが『貞観氏族志』である。初め、山東貴族である博陵崔氏の崔民幹が一等とされ、唐李氏は三等に格付けされた。これに怒った太宗は作り直しを命じ、李氏を一等に、独狐氏らの唐の外戚を二等に、山東貴族らを三等に付けた。これは当時において李氏ら関隴集団が山東貴族に比べて低く見られていたことを示し、また本来国家による容喙を許さないはずの家格が国家によりある程度コントロールされるようになったということを示し、貴族勢力の退嬰を示す。
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