内閣不信任決議
ないかくふしんにん‐けつぎ【内閣不信任決議】
内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)
内閣は、国会に指名された内閣総理大臣(首相)が組織する。このようにして成立した内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
しかし、今の内閣は不適当であると国会が判断したときには、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙を行わなければならない。
国会が内閣の不適当性を意思表示するのが内閣不信任決議である。決議案について過半数の賛成により、内閣不信任決議の効力が発生する。ただし、この権限が与えられているのは衆議院に限られ、参議院が内閣不信任決議を行うことはできない。参議院には、強制力のない問責決議ができるだけである。
内閣不信任決議案は、主に野党から提出される。過去に決議案を可決したのは、1948年の第2次吉田内閣、1953年の第4次吉田内閣、1980年の大平内閣、1993年の宮沢内閣の4例がある。いずれの場合も、内閣は総辞職することなく、衆議院を解散した。
不信任決議案を可決することと同じ効果をもたらすものに、憲法では信任決議案を否決することが規定されている。信任決議案が提出されたのは、1992年にPKO法案を審議していた国会のときが唯一の例である。このときは、PKO法案に反対する野党が内閣や閣僚の不信任決議案を乱発して抵抗し、実質的な審議に入ることができなかった。そこで、与党が信任決議案を可決して野党の動きを封じ込めたのである。
(2000.05.19更新)
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