内閣総辞職
別名:総辞職
英語:Cabinet resignation、general resignation of Cabinet
内閣総理大臣と国務大臣全員が一度に職を辞すること。
内閣総辞職の要件は、日本国憲法により規定されている。日本国憲法第69条では、『内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。』としている。また、同70条では、『内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。』としている。
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日本国憲法
ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】
内閣総辞職
内閣総辞職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:22 UTC 版)
憲法上、内閣が総辞職する場合は日本国憲法第69条及び日本国憲法第70条に定める次の場合であり、この場合には日本国憲法第71条の「前二条の場合」として従前の内閣が新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は引き続きその職務を行うことになる。 衆議院で内閣不信任決議が可決又は内閣信任決議が否決され、10日以内に衆議院が解散されないとき(日本国憲法第68条)なお、内閣総辞職ではなく衆議院解散を選択した場合にも衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときは内閣は総辞職をしなければならないとされているので(日本国憲法第70条(下記3の事由を参照))、衆議院解散後の内閣も近く総辞職することが予定されていることになる。 内閣総理大臣が欠けたとき(日本国憲法第69条)通説によれば内閣総理大臣の辞職も「内閣総理大臣が欠けたとき」に含まれると解されている(詳細は後述)。 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(日本国憲法第70条)日本国憲法は衆議院議員総選挙の結果に関わらず、衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときには内閣は総辞職するものと定める。これはそれまでの内閣総理大臣を指名した衆議院が存在しなくなり、衆議院議員総選挙によって新たに衆議院が構成されることになった以上、たとえ同一の者が内閣総理大臣に指名されるとしても内閣は新たにその信任の基礎を得るべきであるとの趣旨である。
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