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合法的サービス残業 “固定残業代”


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2019-11-28(木)

今回は、“固定残業代” について書きます。

こういうことを書くと、これを悪用する連中も出てくるかもしれません。

しかし、ブラック企業の手口をより多くの人が知り、一人でも多く救われることになるのもまた事実です。

これは、私の体験に基づいたドキュメンタリーです。

〜前回までのあらすじ〜

サービス残業とパワハラの被害にあい、転職した私。

新しい会社は、パワハラとサービス残業は絶対にないと約束してくれました。

が、実際に仕事を始めると、残業代は一向に支払われません。

上司に相談するたび、答えはいつも「ボーナスと定期昇給が残業代の代わり」。

もちろん、残業代すら払わない会社にボーナスと昇給などはありません。

あるものを「ない」、ないものを「ある」と言いはる姿はまるでかの国の総理……

らちが開かず、私は労働基準監督署 (労基署) に賃金不払いの “申告” に行きました。

しばらくして、担当官から、「会社は、不払い残業代があることを認めました。不払い分は2回に分けて払うそうです」と連絡をもらい、私は安堵 (あんど) しました。“これで、サービス残業が無くなる” と。

あらすじは以上です。

後日。

上司「私くん。ちょっと」

上司「ロウドウホウ、何とかっていうところからゆわれたんだけど、残業代って払わないとダメだってゆわれたんだけど」

私「そうなんですか」“いや、当たり前だろう”

上司「で、社長は『みんなの基本給が高いから残業代を払えないんだ』ってゆってたから、残業代込みに変えて、給料は変わらないから」

  • 今まで:総支給=基本給=160,000円(時給換算:869.56〜1,000.0円)
  • 固定残業代:基本給=861円(最低賃金)
    • 総支給=861×8時間×日数(158,424〜137,760円)+固定残業代(1,576〜22,240円=残業1〜20時間分)=160,000円

つまり、固定残業代とは、基本給を最低賃金まで下げることで、残業代を抑制する手段なのです。

この際、労働者に無断で総支給額を下げることはできません (労働契約法第9条) から、調整として固定残業代が支払われることになります。

そして、金にならない残業が生まれます。

でも、何かがおかしい。

この会社の上司や社長,経理は、足し算も引き算もできない人たちです。

なぜ固定残業代なる悪知恵だけは働くのか。

しかも、会社は労基署にも固定残業代の旨を伝えたらしく、そのニヒルな自信はどこからくるのか。

その後、会社の悪知恵とニヒルな自信の理由がわかりました。

なんと、弁護士を雇っていたのです。

つまりは、労基署の調査が入った段階で、弁護士を雇い、入れ知恵をされたのでしょう。

そこまでして賃金を踏み倒したいとは……

最低賃金で金にならない残業もあるなら、バイトのほうがましです。

私は、このブラック企業を去ることに決めました。

……ということで、“固定残業代” とある求人は気をつけたほうがいいです。

提示された総支給額がまともでも、基本給に直したら最低賃金かもしれません。

正社員とバイトの違いは、社会・雇用保険料の折半があるかないかだけです。

これさえ何とかなれば、誰も正社員にはならないでしょう。

私たちはみな、お金のためだけに働いています。

時給が最低賃金なら最低限の、サービス残業なら最低未満の仕事になるのは当然です。

閲覧ありがとうございました。

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プロフィール

しゅう

Author:しゅう
1991年北海道三笠市生まれ。プロフィール

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