合法的サービス残業 “固定残業代”
- 2019/11/28
- 19:47
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2019-11-28(木)
今回は、“固定残業代” について書きます。
こういうことを書くと、これを悪用する連中も出てくるかもしれません。
しかし、ブラック企業の手口をより多くの人が知り、一人でも多く救われることになるのもまた事実です。
これは、私の体験に基づいたドキュメンタリーです。
〜前回までのあらすじ〜
サービス残業とパワハラの被害にあい、転職した私。
新しい会社は、パワハラとサービス残業は絶対にないと約束してくれました。
が、実際に仕事を始めると、残業代は一向に支払われません。
上司に相談するたび、答えはいつも「ボーナスと定期昇給が残業代の代わり」。
もちろん、残業代すら払わない会社にボーナスと昇給などはありません。
あるものを「ない」、ないものを「ある」と言いはる姿はまるでかの国の総理……
らちが開かず、私は労働基準監督署 (労基署) に賃金不払いの “申告” に行きました。
しばらくして、担当官から、「会社は、不払い残業代があることを認めました。不払い分は2回に分けて払うそうです」と連絡をもらい、私は
あらすじは以上です。
後日。
上司「私くん。ちょっと」
上司「ロウドウホウ、何とかっていうところからゆわれたんだけど、残業代って払わないとダメだってゆわれたんだけど」
私「そうなんですか」“いや、当たり前だろう”
上司「で、社長は『みんなの基本給が高いから残業代を払えないんだ』ってゆってたから、残業代込みに変えて、給料は変わらないから」
- 今まで:総支給=基本給=160,000円(時給換算:869.56〜1,000.0円)
- 固定残業代:基本給=861円(最低賃金)
- 総支給=861×8時間×日数(158,424〜137,760円)+固定残業代(1,576〜22,240円=残業1〜20時間分)=160,000円
つまり、固定残業代とは、基本給を最低賃金まで下げることで、残業代を抑制する手段なのです。
この際、労働者に無断で総支給額を下げることはできません (労働契約法第9条) から、調整として固定残業代が支払われることになります。
そして、金にならない残業が生まれます。
でも、何かがおかしい。
この会社の上司や社長,経理は、足し算も引き算もできない人たちです。
なぜ固定残業代なる悪知恵だけは働くのか。
しかも、会社は労基署にも固定残業代の旨を伝えたらしく、そのニヒルな自信はどこからくるのか。
その後、会社の悪知恵とニヒルな自信の理由がわかりました。
なんと、弁護士を雇っていたのです。
つまりは、労基署の調査が入った段階で、弁護士を雇い、入れ知恵をされたのでしょう。
そこまでして賃金を踏み倒したいとは……
最低賃金で金にならない残業もあるなら、バイトのほうがましです。
私は、このブラック企業を去ることに決めました。
……ということで、“固定残業代” とある求人は気をつけたほうがいいです。
提示された総支給額がまともでも、基本給に直したら最低賃金かもしれません。
正社員とバイトの違いは、社会・雇用保険料の折半があるかないかだけです。
これさえ何とかなれば、誰も正社員にはならないでしょう。
私たちはみな、お金のためだけに働いています。
時給が最低賃金なら最低限の、サービス残業なら最低未満の仕事になるのは当然です。
閲覧ありがとうございました。
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