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家庭裁判所手続きのオンライン化が始まるが… 出頭できるのに出頭しないのはデメリットが大

 家庭裁判所でもオンラインによる調停手続が10月から始まります。
 今までは電話による手続きが行われていましたが、それよりは画面を通しての対応の方が臨場感はあるんだと思います。
 しかし、実際に体面することに勝るものになるのでしょうか。

 実際にオンラインとなったときのイメージです。

 弁護士はそれぞれの事務所で対応する。依頼者(当事者)はその事務所に赴く。
 その事務所で弁護士、依頼者(当事者)がオンラインで調停手続に参加する。

というものになるのですが、これが札幌家裁本庁との関係でいえば、何がメリットなの? にしかなりません。
 札幌家裁は、大通西12丁目、私の場合、というか札幌の場合にはこの界隈に事務所があることが多く、徒歩10分程度のところにあります。
 その移動の節約のために裁判所に出頭しないことのメリットが感じられません。
(弁護士にとっては移動しなくていい、待ち時間(調停だと交互の手続きなので待ち時間が必ずある)で他の仕事ができる、ということでしょうか。

220924⑤
2022年9月24日撮影



 とはいえ、調停委員たちとのやり取りもオンラインになるので、直接、面と向かっての対応ではなくなるので、表情を見ながらなどのやり取りは劣ります。
 直接の方がいいに決まっています。
 依頼者(当事者)にとっては依頼した弁護士の事務所に行くのも裁判所に出頭するのも手間としては変わりません。その依頼者(当事者)も自宅で対応できるのであればまた事情は変わってきますが、そうはなっていません。
 結局、依頼者にとっては当然のことながら直接、裁判所の関係者と面と向かって対応できた方が良いわけで、家裁の調停手続のオンライン化は、この場合、デメリットが大なわけです。
 弁護士側のメリットが多少あろうと、だからといって代理人の立場としてオンラインは選択しません。

 もっとも赴く裁判所が遠方地であれば別です。当然、メリットが上回る場合があります。
 このようにメリット、デメリットは相対的なものです。
 少なくとも私は、本庁事案においてオンラインを使うメリットはないと考えるので、オンライン利用は希望せず、出頭を選択します。




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オンライン化でセクハラ・パワハラは撲滅

裁判所手続きがオンライン化すると、山吹色のお菓子を渡す越後屋・悪代官・セクハラ・パワハラを撲滅できます。
1988年に開業した函館ビヤホールで飲める、ブーツグラスのビールをヒントにしたのか、統一狂会自民盗の懐で、税金泥棒し放題の電通は、上司の靴にビールを注いで、部下に飲ませるトンデモ会社です。(1990年代からの文化らしい)
2016年過労自殺した社員遺族が、裁判所に提訴したことで、靴に注いだビール飲み強制、セクハラ・パワハラ体質の会社であることが明らかになりました。

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猪野 亨(いのとおる)

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