資本金 単語

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資本金英:capital)とは、企業の財務に関する言葉の1つである。

概要

定義

資本金とは、貸借対照表の「純資産の部」にある項の1つである。

資本金は、「過去の出資や損益取引・資本取引で発生した利益[1]によって生まれているという性質と、に支払う可性が較的に低くて事業を運営するときの基礎にしやすいという性質を併せ持つ企業保有資産を合計した数値」と定義することができる。

会社法では株式会社の資本金を「設立又は株式の発行に際してとなる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産、もしくは準備金や剰余金から振り替えたもの」と定義している[2]

国語辞典の1つでは資本金を「事業を運営するときの基礎となる資金」と定義している[3]

関連する言葉

資本金を増額することを増資といい、資本金を減額することを減資という。

企業株式を発行するときにとなる者が資産を支払って株式を購入することを出資という。○円の出資が行われると、企業は○円だけ資産を増やし、○円の1/2以上が資本金となり、それ以外の全額資本準備金となる。つまり、出資が行われると、その金額の1/2以上が増資される。

資本金を減額して株主への配当にするときの手順

企業が、土地・建物機械といった固定資産を「資本金の見合いとなる資産」として所有しているとする。そうした固定資産への配当にしようと思ったら、資本金の減額をしつつ「その他資本剰余金」の増額をして、「資本金の見合いとなる固定資産」を「その他資本剰余金の見合いとなる固定資産」に変換する。そうしてから、「その他資本剰余金の見合いとなる固定資産」を売却して「その他資本剰余金の見合いとなる流動資産銀行預金)」に変換し、その他資本剰余金を減額しつつ銀行振り込みしてに配当を支払う[4]

企業が、在庫・銀行預金・売上債権といった流動資産を「資本金の見合いとなる資産」として所有しているとする。そうした流動資産への配当にするときも同様で、資本金の減額をしつつ「その他資本剰余金」の増額をして、「資本金の見合いとなる流動資産」を「その他資本剰余金の見合いとなる流動資産」に変換し、在庫や売上債権銀行預金の形態に変換して、その他資本剰余金を減額しつつ銀行振り込みしてに配当を支払う。

性質

性質その1 株主でさえ簡単に手を出すことができず、事業の基礎としやすい

企業が資本金を減額するときは、基本的に、株主総会の特別決議を必要とする。「定時株主総会の日における欠損補填」を的とする減資だけは株主総会普通決議で十分だが、それ以外の減資なら株主総会の特別決議を必要とする。そして、株主総会の特別決議は普通決議にべてハードルが高く、決議を行いにくい。

つまり、企業が、土地・建物機械といった固定資産や在庫・銀行預金・売上債権といった流動資産を「資本金の見合いとなる資産」として所有している場合、はそれを配当にすることが難しい。「資本金というのはでさえ簡単に手を出すことができない資産の総額であり、事業を運営するときの基礎となっている資産の総額である」と表現することができる。

性質その2 設備投資に使いやすい

企業からの出資・損益取引利益・資本取引利益といった理由で銀行預金○円という資産を得た場合、その○円を資本金に登録してしまうと「から○円を配当に出すようにめられる危険が低い」と安心するようになる。そして企業は、資産銀行預金○円分を土地・建物機械といった固定資産の形態に変更して設備投資することを行いやすくなる。

逆に言うと、企業からの出資・損益取引利益・資本取引利益といった理由で銀行預金○円という資産を得てその銀行預金○円で設備投資しようと思った場合、その全額の○円を資本金に登録することが非常に望ましい。

設備投資を盛んに行って巨額の固定資産を持っている企業というと通信企業である。通信企業は、から「設備などの固定資産銀行預金に替えて配当にしろ」と要される可性を下げるため、巨額の固定資産を資本金として登録することが多い[5]

性質その3 「資本金」という名称とは裏腹に固定資産の形態になりやすい

製造業や通信業なら資本金は土地・建物機械といった固定資産の形態になって企業の設備となっていることが多い。「資本金」という名称からは銀行預金・現金といった流動資産を連想しやすいが、そのイメージとは裏に固定資産の形態になっていることになる。

このため、製造業とか通信業においては「資本金」と呼ばず単に「資本」と呼ぶ方が実態に合っていることが多い。

一方で、小売業なら資本金を運転資金として仕入れに使うことがある。その場合は資本金が在庫という流動資産の形態になり、さらに「売り上げて得られた銀行預金」とか売上債権といった流動資産に変化する。

性質その4 銀行が企業に融資するときの目安になる

資本金というのはでさえ簡単に手を出すことができない資産の総額であり、事業を運営するときの基礎となっている資産の総額である。そのため資本金の金額を見ればその企業の事業の大きさがわかる。

銀行企業に融資するとき「融資の最高額は資本金の○倍までにする」と社内で決めていることもある。

利益剰余金を多く持っていて資本金を少なく持っている企業に対して、銀行は「利益剰余金株主総会普通決議で較的容易に配当にされてしまう」と不安を感じやすい。このため、利益剰余金が積み上がっている企業に対する信用は、資本金が積み上がっている企業に対する信用よりも弱い。

かつての日本では、株式会社なら1千万円の資本金が必要で、有限会社なら3万円の資本金が必要だった。2006年5月に施行された新会社法では資本金が1円の会社を設立できるようになった。とはいえ、資本金をある程度多めに設定して銀行からの信用を得るのが会社経営の常と言える。

性質その5 政府が企業に下請法を適用するときの目安となる

資本金の金額を見ればその企業の事業の大きさがわかる。政府企業規制を掛けるとき、資本金の金額で企業を分類する事が多い。

下請法は次の場合に適用される。このため資本金を1千万円にしているのなら確実に下請法で保護される。

  1. 事業者の資本金が3億円をえつつ下請事業者の資本金が3億円以下であり、事業者が下請け事業者に製造委託等をする場合
  2. 事業者の資本金が1千万円をえて3億円以下でありつつ下請事業者の資本金が1千万円以下であり、事業者が下請け事業者に製造委託等をする場合
  3. 事業者の資本金が5千万円をえつつ下請事業者の資本金が5千万円以下であり、事業者が下請け事業者に情報果物作成委託や役務提供委託をする場合
  4. 事業者の資本金が1千万円をえて5千万円以下でありつつ下請事業者の資本金が1千万円以下であり、事業者が下請け事業者に製造委託等をする場合

性質その6 政府が企業に税金を掛けるときの目安となる

資本金を1千万円未満にして起業すれば設立初年度から消費税が最大2年間免除される。また資本金が1千万円未満なら法人住民税が軽減される。

資本金を1億円以下にすると、法人税法で定義される中小企業になり、法人税の税率が軽減される。また、交際費のなかで年間800万円まで損金に算入できて法人所得を圧縮できて法人税を節税できる。また、30万円未満の固定資産を取得した場合には、年間300万円までその全額を損金に算入することができ、法人所得を圧縮できて法人税を節税できる。さらに外形標準課税が適用されない。それ以外にも税制面での優遇措置がある。

資本金を1億円にすると法人税法で定義される大企業になり、税金の支払いが増える。

性質その7 政府が企業に監査を義務づけるときの目安となる

資本金が5億円以上になると、会社法第2条六で定義される大会社になり、会計人の設置が義務づけられる(会社法328条)。このため銀行などからの信用が増す。

関連項目

脚注

  1. *過去の損益取引で発生した利益は利益剰余金の「その他利益剰余金」になり、過去の資本取引で発生した利益は資本剰余金の「その他資本剰余金」になる。それらは資本金に直接変換できるし、いったん利益準備金資本準備金に変換してから資本金に変換することができる。
  2. *会社法445条第1項は「株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際してとなる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする」という条文である。また会社法第448条第1項は「株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。一 減少する準備金の額 二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額 三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日」という条文である。また会社法第450条第1項は「株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一 減少する剰余金の額 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日」という条文である。
  3. *明鏡国語辞典初版の「資本金」の項から引用
  4. *に配当を支払うときはいったん「借方 その他資本剰余金純資産) 貸方 未払配当金(負債)」と仕訳して、配当を銀行振り込みで行った後に「借方 未払配当金(負債) 貸方 銀行預金(資産)」と仕訳する。
  5. *資本金が巨額である通信企業の代表例は、資本金9496億8000万円のNTTドコモや資本金9379億5000万円の日本電信電話株式会社である。
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