株式併合 単語

カブシキヘイゴウ

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株式併合とは、企業の財務に関する言葉の1つである。反対の概念株式分割である。

概要

定義

株式併合とは、発行済み株式を同じ種類ごとに分け、複数の同種類株式を1つに併合し、発行済み株式総数を減らすことをいう。

併合率3:1の株式分割なら、300保有の100保有のになり、企業が保有する自己株式600が200になる。

性質その1 すべての株式が減り、自己株式も減る

株式併合は、同じ種類の株式のすべてを併合するものである。単一の株式を発行する会社ならすべての株式を併合する。種類株式発行会社(複数の種類の株式を発行する会社)なら会社が「Aという種類の株式を併合し、Bという種類の株式を併合しない」と決定することができる(会社法180条第2項第3号)。

単一の株式を発行する会社で株式併合するのなら、持ち率に応じてすべてのに対して償で株式を剥奪し、企業が保有する自己株式についても償で株式を減らす。

種類株式発行会社で「Aという種類の株式を併合し、それ以外の種類の株式を併合しない」と定めて株式併合するのなら、Aという種類の株式を持つすべてのに対してA保有率に応じて償で「Aという種類の株式」を剥奪し、企業が保有する自己株式の中にAという種類の株式があるのなら償で「Aという種類の株式」を減らす。

性質その2 併合比率のぶんだけ株価が上がる

株式併合が行われると発行済み株式の総数が減るので、株式の濃厚化が生じ、EPS(1あたり税引後当期純利益)が併合率のぶんだけ大きくなり、ほとんどの場合において価も併合率のぶんだけ上昇する。併合率3:1の株式併合なら発行済み株式の総数が1/3倍になるのでEPSが3倍になり、ほとんどの場合において価も3倍になる。

併合率1:Aの株式併合が行われたとき、既存は1/A倍の数の株式を保有することになるが価がA倍になるので「その株式を保有することで得られる資産金額」が変化しない。

長所

株式併合をすると発行済み株式の総数が減り、1あたりの価が上がり、少額で株式を購入できなくなる。すると小規模な個人投資株式を購入できなくなり、株式の流動性が低くなって売買が抑制される。価が大きく値動きして価が不安定になっていたのなら、そういう状況が抑制される。

ちなみに、価が高すぎて小規模な個人投資が手を出しにくい株式のことを値嵩(値がさ)といい、価が普通の金額である株式を中位といい、価が安い株式を低位という。「株式併合は低位を中位に変化させるため、あるいは中位を値嵩に変化させるために行われる」と表現できる。

短所その1 株式の流動性が低くなって資金調達しにくくなる

株式併合をすると発行済み株式の総数が減り、1あたりの価が上がり、少額で株式を購入できなくなる。すると小規模な個人投資株式を購入できなくなり、企業が資金を調達しにくくなる。

短所その2 単元未満株が発生する

株式併合において、併合率が少数倍であっても整数倍であっても、単元未満を保有するが増えやすい。単元未満には株主総会における議決権が付かない。

単元未満を抱えたは会社に対して単元未満の買い取りを請できるし、単元未満でも配当を受けることができるので単元未満を抱えたままにすることもある。しかし、いずれにせよ議決権率の低下を防ぐことができず、他のとの格差が広がってしまう。

100が1単元の企業があり、100と1議決権を保有するAと、1,300と13議決権を保有するBと、15,000150議決権を保有するCのみがであるとする。議決権率はAが0.61でBが7.93でCが91.46である。

その企業において10:1の株式併合をすると、Aが1と0議決権を保有して議決権率0になり、Bが130と1議決権を保有して議決権率6.25になり、Cが1,500と15議決権を保有して議決権率93.75になる。Aが議決権を喪失し、少数が排除され、スクイーズアウトSqueeze Out)と呼ばれる現象が起こる。

短所その3 端数が発生する

株式併合において、併合率が少数倍であっても整数倍であっても、端数が発生しやすい。

11議決権の企業において11保有と44保有と66保有100保有がいるとする。その企業で10:1の株式併合をすると、次の表のような処置が施される。

株式併合前 10:1の株式併合後
A 11保有、議決権率4.98 1保有し、「1を競売にかけて得られた代金」の0.1/1.1倍を得て、議決権率4.55になる
B 44保有、議決権率19.91 4保有し、「1を競売にかけて得られた代金」の0.4/1.1倍を得て、議決権率18.18になる
C 66保有、議決権率29.86 6保有し、「1を競売にかけて得られた代金」の0.6/1.1倍を得て、議決権率27.27になる
D 100保有、議決権率45.25 10保有して、議決権率45.45になる
E 1保有して、議決権率4.55になる(競売で1を購入した)

11を保有するは「1.1を保有する」にならず、端数を切り捨てられて1を保有するになる。一方で100を保有するは10を保有するになる。

Aの端数は0.1Bの端数は0.4でCの端数は0.6である。端数が出たの端数の合計は1.1である。この1.1の端数を切り捨てて1として、その1を競売にかけ、代金を得る。得られた代金を端数の率によってAとBとCに分配する(会社法第235条)。場合によっては、競売で株式1つを獲得したEが出現することになる。

株式併合をすると、端数の合計となる株式を競売にかけるなどの面倒な事務的処理が発生しやすい。また、端数が発生するの議決権率が下がってしまう。

必要な手続き

株式併合をするには、株主総会の特別決議が必要である(会社法180条第2項、第309条第2項第4号)。

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