株主割当増資とは、企業の財務に関する言葉の1つであり、増資の形態の1つである。
株主割当増資は、既存の株主に対して持ち株比率に応じた株式の購入を呼びかけ、応募者に対して株式を売却してその代償として出資を受け、出資金額の1/2以上を資本金として、それ以外の出資金額を資本準備金にするものである。
株主割当増資と第三者割当増資は公募増資よりも手続きが短くて済み、公募増資よりも早く資金を得ることができる。ただし、株主割当増資はすべての株主の意向を伺わねばならず、少数の出資者の意向を伺うだけで済む第三者割当増資よりも手続きが長くなりやすい。
株主割当増資と第三者割当増資は株式を引き受ける相手を株式会社が指名できるので、「どんな人が株主になるのだろう」という不安とは無縁であり、安心感がある。公募増資だと会社に敵対的な株主が株式を取得する可能性があり、やや不安なところがある。
株主割当増資と第三者割当増資は株式を引き受ける相手を株式会社が指名するものであり、市場を介さない資金調達である。このため間接金融と似たような性質がある。狭義の間接金融の定義は「銀行による証書貸付・手形貸付であり、銀行が市場を介さずに融資すること」というものであるが、そういう「狭義の間接金融」は、資金の出し手と資金の受け手の距離が近く、情報交換が盛んに行われ、企業に情報が届きやすく、企業の成長を促しやすいという長所がある。
既存の株主は持ち株比率に応じた株式の購入を呼びかけられるので、資金と意思があれば所有する株式の数を増やすことができ、持ち株比率・議決権比率を維持できる。
株主割当増資をすると、「自己株式を除く発行株式総数」が増えて、EPS(1株あたり税引後当期純利益)が低下して「株式の希薄化」が発生する。しかし既存の株主は持ち株比率に応じた株式の購入を呼びかけられるので、資金と意思があれば所有する株式の数を増やすことができ、受け取り配当金額を一定の金額に維持することができる。
ちなみに、既存の株主に資金や意思がなく、既存の株主が株主割当増資の呼びかけに応じない場合、その株主は持ち株比率・議決権比率を減らすことになり、受け取り配当金額を減らす可能性がある。
株主割当増資は既存の株主からの資金提供に頼るので、企業の資金調達の金額が小さくなりやすい。一方で第三者割当増資と公募増資は、既存の株主以外の新しい人から資金の提供を受けられるので企業の資金調達の金額が大きくなりやすい。
非公開会社[1]において株主割当増資の発行株式数と1株あたり金額と増資金額を決定するには株主総会の特別決議を必要とする(会社法第199条第1項・第2項、第202条第3項第4号、第309条第2項第5号)。ただし、取締役会が設置されない非公開会社なら取締役の決定のみを必要とするように定款で定めることができるし(会社法第202条第3項第1号)、取締役会が設置されている非公開会社なら取締役会の決議のみを必要とするように定款で定めることができる(会社法第202条第3項第2号)
公開会社[2]において株主割当増資の発行株式数と1株あたり金額と増資金額を決定するには取締役会の決議のみを必要とする(会社法第199条第1項・第2項、第202条第3項第3号)。
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最終更新:2024/12/23(月) 14:00
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