38条2項の解釈で、当該停止車両に対向車を含むのかで長きに渡り論争されていますが、横断者にとって危険性は変わらないのですから無意味な論争なのではないでしょうか。 そもそもの話ですが、「側方」通過時の規定ですので、対向車のほとんどの場合は38条2項の対象外なのです。 38条前段の減速徐行義務で事足ります。 その場合の他の、ごく稀な極めて危険な状況を論じていることを、忘れている人が多いのではないでしょうか。 38条2項についても減速徐行で事足りるという意見を見かけますが、大きな大きな勘違いをしているのではないでしょうか。 この場合は、自転車やバイクでもない限りは、一時停止したとしても死角が解消されることのない極めて危険な状況なのです。 本来ならば、70条の安全運転義務により停止するべき状況であり、わざわざ38条2項を追加する必要のないことのはずです。 法改正により、追加せざる追えない状況になってしまったことを念頭に置いて議論をするべきです。 横断歩道とその前後5m以内は駐停車禁止ですので、違反を想定した道路交通法はつくれません。 ですので、38条2項は対向車を想定した書き方はできないのです。 ですが実情は、当該の違反が日常茶飯事のように起きています。 安全運転義務違反は元より、この駐停車違反の横行が原因により、38条2項が追加された可能性もあるのではないでしょうか。 少なくとも、誰であっても今の実情では、この可能性を否定できるものではありませんので、対向車を除外する考え方は不適切なのではないでしょうか。 私は、このような考え方をする人たちが原因により、38条2項を追加せざるを得ない状況にしたのだと思います。 つまり、横断者の立場を考えていないということです。 皆さんは、どのように思いますでしょうか。