回答(2件)

違法とまでは言えません。 運転手の重大な過失があれば、会社は従業員個人に対し損害賠償請求できます。 ですが、その損害額を給料から天引きすることは、違法となります。 また、仮に運転手に損害賠償請求するにしても、損害の全額が認められることは、通常ありません。 会社にも使用者責任がありますから、通常は損害の10%程度(運転手の過失具合によって5~30%程度)しか認められることはありません。

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大手運送会社はきっちり規定があってドライバーの負担はないですが、孫請けひ孫請けに穴るとまだまだドライバー負担はある様です。 というのも下請けはドライバー個人の独立営業の形態を採っていますのでね。