自動車のタイミングベルト交換自体は分解整備に該当しません。
分解整備は、道路運送車両法施行規則第3条で下記の定義がされています。
(分解整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
ですから、タイミングベルト交換作業において、上記の作業がなければ分解整備に該当しませんし、
たとえばタイロッドエンドやドライブシャフトなどの脱着が必要であれば分解整備になります。
>分解整備になるとしたら、交換するのに代金を請求する時は整備士資格や、認定、認証工場が必要ですか?
分解整備を行うには何の資格も必要はありません。整備士でなくとも作業は行えます。
ですが他人の自動車の分解整備を行うのは、有償の場合はもちろん、無償であっても分解整備事業と見なされます。
分解整備事業を行う時には、下記の通り、自動車分解整備事業の認証を受けなければ違法行為となります。
認証工場でなければ、事業としての分解整備は行うことができません。
道路運送車両法
(認証)
第七十八条 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
自動車分解整備事業の認証を受けるには、その規模によって整備士資格を持った整備士の必要な人数が決められています。
整備士資格は、分解整備を行うための資格ではなく、自動車分解整備事業の認証を受けるために必要な資格なのです。