知恵袋ユーザー

2017/5/16 13:23

1616回答

自転車のライトが明るすぎて、殴られました。 暗い国道を走るので、通学用のチャリに、CATEYEのHL-EL6000RC(VOLT6000 [ボルト6000])をつけて最大パワーで点灯していたところ、 DQN車が突然Uターンして、執拗につきまとい幅寄せされました。 仕方なく止まると、自転車から引き倒されて、殴られました。 ライトが明るくて迷惑だっていうことです。 これって、違法じゃないですか?

補足

トンチンカンな人が多いですね。 違法は、傷害罪のことではないです。 自転車は軽車両です。 したがって、道路交通法、道路交通法施行令 及び、道路交通法施行規則に基づく 灯火(ライト)について、違法性が問われます。 これについて聞いています。 また、各県によって異なると思うので、各居住者様の県のケースでのご回答願いいます。

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その他の回答(15件)

HL-EL6000RCの取扱説明書は読まなかったのですか? http://www.cateye.com/jp/products/detail/HL-EL6000RC/ http://202.215.251.86/images/manual/HL-EL6000RC_HP_JP_v3-1.pdf 公道での使用は控えてください。本製品は超ハイパワー・超広角配光のため、対向車に幻惑を与える恐れがあり非常に危険です。やむをえず公道で使用する場合は、ローモード/オールナイトモードでの使用を厳守してください。

そりゃ・・・殴られて当然でしょ!(殴るのは違法だけど、殴る気持ち判ります)

6000ボルト!?もあるとホグランプやハイビームと一緒で視界が見えない時が、あるので、やや迷惑。

道路交通法の減光等義務違反になります。 免許があれば1点減点で反則金5000円から、軽車両である自転車でも適用される違反です。しかし、自転車は免許がないので赤切符の犯罪者(前科者)になります。 貴方の迷惑行為であり、道路交通法に係る立派な違反行為です。 まぁドライバーの殴るという行為は暴行罪になります。 もちろん違法行為ですが、原因は貴方の違反から始まっています。 相手に慰謝料請求できますが、貴方も赤切符覚悟で警察に通報してください。 場所をわきまえず光害をまき散らしているのは迷惑です。自分が同じ事された時の事を想像してみて下さい。ボルト6000?レーザーポインターを目に当てられるのと変わらん。 でも、殴るのはダメだな。