扶養に入っている大学生のアルバイトにおいての税金の質問です。 私は23歳大学生です。 大学生ですが、23歳なのでおそらく2025年から150万までいっても問題ないっていう制度は対象外だと思います。 しかし、大学生なので勤労学生控除が受けれると思います。(昨年も130万ギリギリ超えない金額で学生勤労控除を使いました) 今年も頑張って抑えて130万ギリギリになりそうです。抑えなければ135万超えないぐらいになると思います。 そこで、調べたところマイナビの記事を見つけました。以下抜粋です。 「2025年の年収に適用される分からは、年収150万円(合計所得が85万円)以下までが勤労学生の対象になります。 この控除を利用すると、2024年の年収が124万円以下、また2025年の年収が134万円以下であれば、住民税の所得割はかかりません。」 と記載がありました。 私は134万以下まで稼いで大丈夫なんですかね? ここで、私が危惧しているのは以下の3点です。 1.親の税金が大量に増えること 2.超えて稼いだ分よりも多く自分の税金が引かれること(例えば、以前の規定である130万よりも10万多く稼いでしまったのに税金では15万ほど引かれてしまい結局損する形) 3.来年から社会人ですので、今年のアルバイト稼ぎすぎて新卒1年目の給料から社会人2年目並みに税金が引かれること(前年の給料を参考にすると聞きました) この3点が当てはまることがなければ、少し超えて1、2万払う分には何も問題ありません。 以前も似たような質問をしたことがあり、そこでは「123万でにしときな」って意見と「今年から160万まで」っていう意見があってよくわからなかったので再度質問しました。 もう一度、書きますが私は23歳の大学生です。 おそらくこれがややこしくしている気がしますが、税金について詳しい方解答をよろしくお願いいたします。