租税条約による所得税還付 (配当金)について ・海外赴任中でも国内で上場株式を保有していれば、 配当金は所得税15%分が引かれて入金されます。 ・赴任国の所得税が10%だと、差額の5%を還付請求できます。(書類提出要) 配当金の権利確定時点(2025年3月)は海外赴任中でした。(日本に住民票なし) 配当金を受け取った時点(2025年6月)は日本に帰国済み。(日本に住民票あり) 質問ですが、配当金の差額5%を還付請求できるのでしょうか。 webで調べても分かりませんでした。 知見お持ちの方、どうぞよろしくお願いいたします。

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お礼日時:10/8 23:55