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釣りカテに ちょ〜初心者の彼氏が暗闇で直置きし 彼女(主様)が踏んづけてしまったの質問が出てました! 直置きした彼氏が悪いとの意見が多数見受けられました! そこで、釣り場所でのトラブル 有る有る 直置きしていた釣り人の竿を踏んづけて破損した場合 踏んづけてしまった人は賠償する必要が無いって事に成るの? 私は、踏んづけてしまった人に賠償の義務が有ると思います! 仮に、道路脇に駐車して有った車に 追突してしまった! 駐車して有った車の持ち主が悪いのか? 沢山のご意見お待ちしております!

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回答(3件)

他の回答者さんも言われてる通り民事は悪意か善意か、過失があるかないかが問われます。悪意は図る手段が限られてるのでたいてい過失の有無が重要ですが、ライトアップしたり声掛けしてれば起こらないことなので賠償は難しそうです。勝てても裁判費用の方が高くつきそうですね

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どちらかが妥協する もしくは納得する過失割合を両者で決めるしかないです。 ※ 停車中の車への過失割合は当然加害側に100%です。別冊判例タイムズ38にある通りで決まっていて何処の保険屋もこれ見てます。 因みに旦那車が停車中の妻車にぶつけた場合、修理出来る(金が出る)のは車両保険が付帯された契約車両からどちらか一方にのみ。 また夫婦喧嘩で互いの車を傷つけたら当然金は出ませんよね。釣りの場合は「そんなの自分達で話し合って解決しなさいよ」って思ってます。 自分の希望としては、彼:「ごめん!俺が新しいの買うから帰りに見にいこう」くらい言えないのって...

直置きした人が100%悪い」とも、「踏んだ人が100%悪い」とも言い切れません。 このような場合は、民法上の「過失割合」で判断されます。 ただし、明らかに悪意で踏んだ場合など特別な事情がない限り、直置きした側の方が法的には分が悪いと考えられます。 民法709条は「過失によって他人の財産を損なった者は賠償責任を負う」と定めています。 ここで重要なのは「その場所で危険を予見できたかどうか」です。 釣り場は堤防や岩場など、他の釣り人が自由に歩き回る場所であることが多く、通行を予見できたのに竿を直置きするのは注意義務違反とみなされます。 実際の過失の重さは、場所によって次のように整理できます: 場所 法的評価 主な責任 道路脇・駐車スペース 通行が明らかに想定される 置いた側がほぼ悪い(9:1〜10:0) 堤防上・岩場・防波堤 通路が明示されていなくても移動経路として使われる 置いた側の責任が重い(7:3〜9:1) 自分の足元や釣座のすぐ近く、他人が入らない場所 通行が予想されない 踏んだ側の責任も一定割合(5:5〜3:7) 判例でも、通行が予想される場所に物を置いて事故が起きた場合、設置者の過失が認められています(例:東京地裁 昭和59年12月14日・店舗通路事故)。 この理屈を釣り場に当てはめると、他人が通る可能性がある場所に竿を直置きした側が主に責任を負うのが妥当です。 したがって、「悪意で踏んだ」など特別な事情がない限り、釣り場では置いた側に7〜9割の過失があると考えるのが現実的な結論です。