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回答(1件)
根本的な誤りがありそうです。 耳コピー(忠実に):複製権→本人か出版社へ 変更を加えている場合:編曲(翻案権)、同一性保持権→本人へ 耳コピー譜の配布・公開:出版権、複製権、同一性保持権→本人へ これらはいずれも、作曲者本人または出版社などの権利者に確認し、しかるべき相手から許諾を得る必要があります。 一方、演奏・配信(演奏権・公衆送信権)については、多くの場合、JASRACやNextoneが管理しているでしょう。しかし、この事例では空欄(管理団体への委託されていない)なので、本人が管理していることになります。 J-WIDで表示されている出版社・サブパブリッシャーなどがあれば、いったんそちらに連絡をすることとなります。何もなければ本人に連絡をつけるしかないでしょう。
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