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回答(5件)
親名義のまま乗るでいいなら何もしなくてもいいです。 親名義のまま乗るなら駐車場も借りるだけで車庫証明もいらないです。 要は単純にあなたが親の車を借りて乗ってるってことになるだけです。 駐車場だけあなたが借りてあとは何もする必要ないです。 もちろん車の税金などは親へ請求が行きます。
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① そのまま使用することは可能です。 やり方は2つあります。 1 親名義のまま乗り続ける 他県の大学に合格してそのまま親の車を乗っているイメージです。 2 名義変更をして使用の本拠地を実家にして乗る。 親子なんで車庫証明は必要ないかもしれません。 必要な場合でもあなた宛てのハガキが実家に着いていればそれを持って行けば車庫証明は取れます。 消印が無いといけませんので自分で出して消印を押してもらいましょう。 ② 名義変更をするときに車庫証明を付けますので車庫証明が先です。 普通車と思って回答していますが軽自動車なら車庫証明は要りませんので実家の住所のままでも簡単に名義変更出来ます
不動産経営者です。 >①ナンバープレートはやはり現行のまま使用することはできないでしょうか? 車検・納税証明書をクリアできるのなら使用は可能です。 車検は他県でも受けられますが、納税証明書が親の所に届くのでそれが気にならないのならどうぞと言った感じです。 >②車庫証明、名義変更のどちらから手続きしたら良いでしょうか? 普通車なら車庫証明が無いと名義変更ができませんので、車庫証明が先となります。 軽自動車で車庫証明が必要無い地域なら名義変更だけとなります。 弊社も駐車場契約時に車検証のコピー提出をお願いしてますが、名義変更・車を買った人の場合は自分名義の車検証が手元に無いので後日提出としています。 ちなみに名義変更をしなくても駐車場の契約は可能です。 あくまで「この車両を駐車します」と言う契約をするだけですので・・・
普通車の場合 ①当分の間はそのまま使用出来ます。 ②名義変更は 先に車庫証明の申請からになります ざっくりとした必要書類は 所有者の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車庫証明書、 貴方の委任状、印鑑証明書 白紙の書類は管轄の運輸支局にあると思います。 車庫証明申請用紙は管轄の警察署の交通課(車庫証明係り)にあります ↑は有償ですが高くないです 運輸支局で現地調達出来るものは 手数料納付書、マークシート 自動車税課税申告書 (運輸支局内の県税にあります) 名義変更は車検有効期限内にしか出来ないので、車検有効期限が切れたら継続検査の場合は管轄外の運輸支局でも受けられます。 軽自動車なら ①同じく当分は使用出来ます。 ②軽自動車の名義変更は 軽自動車検査協会で行います 所有者の委任状、譲渡証明書、認め印、貴方の住民票、認め印で名義変更は出来ます。 普通車、軽自動車とも県外も管轄外もナンバープレートは変わります。 その際にはナンバープレートは返納して下さい。 尚、簡単に書きましたので その時になったら管轄の運輸支局なりで総合案内が設けられておりますので解りやすく説明してもらえます。
取り敢えずそのままで、親名義でもいいか確認、自動車保険は有効かを確認、車検は名義の住所地じゃないと受けられませんから、その時に変更しましょう、普通車なら譲渡証明が必要、