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回答(4件)
非嫡出子(婚外子)に認知事項が載るのは正常なので、そんなに気にすることないと思うけど。 父母が婚姻すると嫡出子に準正(クラスチェンジ)するので、その後に管外転籍すれば新しい戸籍には認知事項は記載されません。 (転籍前の戸籍には記載されたまま) 世界的に、認知が必要な国(認知主義)と認知が不要な国(事実主義)があります。 日本は認知主義、フィリピンは事実主義です。 非嫡出子の父子関係の成立は「父の本国法」によるので、フィリピン法が適用されます。 (法の適用に関する通則法29条) このため、 ①出生届の父欄に父名を記載し、その他欄に父の本国法が事実主義を採用している旨を記載。 ②父の本国証明書(出生証明書またはパスポート) ③父の本国が事実主義を採用していることの証明書。 ④父が、子の父であることを認めていることの証明書(申述書、届書の備考欄への記載と署名等) ⑤②〜④が外国語文書の場合は各々の日本語訳。 上記の手続きで、認知届しなくても戸籍に父として記載されます。 細かな部分は自治体によって異なることがあるので、相談したほうがよい。 また後日、母から追完の届出として行うことも可能。 認知届も可能で、その場合、認知事項が記載される。 でも認知の際にも父の本国証明書が必要だったような。 フィリピンが事実主義なのはよく知られているので、③は省略可能だと思う。 問題は②の本国証明書だよね。 ダメもとで、何か別の書類で代替できないかを相談するだけしてみてもいいかも。 結局彼のフィリピンへの出生登録が必要だろうね。 フィリピンに行くより、取り寄せのほうが安上がりだと思うけど。 帰化業務を行なっている行政書士が取り寄せしていたりする。 親族がいるなら送ってもらうという手もあるだろう。 オンラインで郵送申し込みができるPSAデリバリーサービスというのがあるようだから、これの利用も検討して見たら。 https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/miscellaneous/nso-delivery-service/ 子が18歳以上だと、子自身で遅延出生登録の届出ができるらしい。 フィリピン大使館(日本語) https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-birth-rob/ フィリピン大使館(英語) https://tokyo.philembassy.net/consular-section/services/civil-registration/report-of-birth-rob/ (日本語と英語で記載内容が違っているので、両方見た方がいい。) 彼の父と母それぞれの出生証明書、彼の出生未登録証明書(出生証明書として請求?)の取り寄せが必要かな。 詳しくは大使館で聞いたほうが良いかも。
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東京周辺での話になりますが、麻布公証役場で委任状を作成しあなたがフィリピンに行って手続きを取るのが1番早いと思いますよ。 内容は、相手の両親の名前と生まれた子供の出生届の為 両親の出征証明書(現地で取る)日本の出征に関わる書類。(これは翻訳必要)公証役場でやってくれる。両親のパスポートのコピーなどが必要でしょう。フィリピンはお金でなんとかなる国です。未だ役所の腐敗があるのでなんとでもなります。 子供が大きくなって認知うんぬんを聞かれても、国籍上の問題で結婚ができなく生まれてから手続きをしたからと言えばいいと思いますよ。別に悪いことをしてるわけでわ貼りませんから。
お子さんの戸籍はあなたを筆頭者としたあなたとお子さんの戸籍が作られます。 あなたの本籍地 あなたを筆頭者とした戸籍の作成日 父親の認知日 父の名前 父の住所 続柄 長男 出生日 が記載されます。
子供の戸籍はたしかに筆頭者は母か父のどちらかになりますよね。 やはり認知になってしまうのでしょうか。 前に質問した時に言われた事は間違いだったんですかね(^^;
国際ライセンスを持つ弁護士に相談されてはいかがでしょう? 日本国内で生まれたらフィリピン人の夫婦の子どもでも2ヶ国の国籍を成人までに持つことが可能です。 だから海外旅行の際に日本人夫婦から産まれた子どもは産まれた場所の国籍と両親と同じ国の国籍とを受けることができ、成人までに1つに決めることが定められています。 パートナーさんは日本産まれ日本育ちなので無国籍ではなく、日本で自分の戸籍を作る(独立させる)ことはできないのでしょうか? もっときちんと調べてガンバレ!