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以前にミニボートに乗っていました。 海上衝突予防法第20条 (通則) 1 船舶(船舶に引かれている船舶以外の物件を含む。以下この条において同じ。)は、この法律に定める灯火(以下この項及び次項において「法定灯火」という。)を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法定灯火以外の灯火を表示してはならない。 一 法定灯火と誤認されることのない灯火であること。 二 法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること。 三 見張りを妨げることとならない灯火であること。 2 法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出から日没までの間にあってもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。 3 船舶は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。 4 この法律に定めるもののほか、灯火及び形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。 とあるように何も無ければ昼間燈火類の設置義務はないですが、万が一霧中とか大雨とかの急変時に暗くなった場合、昼間でも燈火類を点灯させていなくて衝突等の事故があれば責任を負わせられる可能性があります。 ミニボートで夜間航行が認められている船舶でも搭載自体は義務ではないですが、昼間とは言え上記天気の時に遭遇し夜間航行灯が点灯していなくて海保に見つかれば問題になります。 一般的な船では夜間航行をせずに万が一遅くなったり、明朝前に出航したいために夜間航行の許可(検査)を得ているのだと思います。 夜間航行灯を搭載しているのであれば昼間掲げる必要性はないです。というか万が一遅くなり暗くなったとか、雨中とか霧中になればその時に掲げて点灯させれれば良いだけです。
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質問者からのお礼コメント
毎回適切なご回答ありがとうございます jciの職員にも聞きましたが実際、日中でも視界不良になった時にすぐ点灯出来る様に搭載しておけば航海灯を倒しておいても大丈夫みたいですね 特に可搬型ボートのオーナーの現状見たいです
お礼日時:10/9 5:55