ベストアンサー
え~と,私は勉強中なので間違っているかも知れませんが,一応,参考にして下さい. 「専任の宅地建物取引士を置かない案内所では売買の申し込みができない.」 これが間違っています. (しかも,重大な間違いです.) 申し込みを受けることに関しては宅建士の資格は不要です.資格無しの営業のおっちゃんでも出来ます. また,不動産売買の申し込みが出来ない場所ってのは存在しません.喫茶店だろうがストリップ劇場の舞台の上だろうが,売手と買手が納得していれば,申し込みは出来ます. でも,申し込んだらキャンセル出来ないって事になると,プロである不動産屋に対して,素人さんの買手(または売手)が騙される事件が多発するので,素人の方を保護する必要があります.で,クーリングオフ制度が出来ってのは勉強済みですよね? だけど実際には,不動産屋はクーリングオフをかけられると,不動産屋の負担は大変なモノなので,クーリングオフができるような場所は,最初から「申し込みは受け付けません」と断る場合があるはずですよね? テント張りの現地案内所なんて,標識を立てようが成人の専任宅建士を配置しようがクーリングオフができるので,物件とパンフを見て申し込もうとしても「事務所の方で申し込みをお願いします.」と言われることはありますよ. しかし,そんな事は個々の不動産屋によってまちまちなので,どうでも良いことです.法律としては,クーリングオフできる案内所は「クーリングオフ可能」って表示しておけぇ!ってのが政府のお達しなわけです.
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申し込みを受け付ける案内所として標識を立てるなら,宅建士を配置しろ! これは法律,つまり政府から不動産屋への命令. 宅建士がいないと申し込みを受けられないわけではないです. 申し込みを受け付けない案内所が有るとすると,それは不動産屋からお客さんへのお願いです.(事務所で申し込んでね,クーリングオフが嫌だから.)ってこと.
質問者からのお礼コメント
宅建は覚える事が多く大変ですが、少しずつ理解していくと楽しくなりますね。 まだまだですが、頑張ります!
お礼日時:10/11 23:58
その他の回答(1件)
>なぜこのような案内が必要なのでしょうか? 私も疑問に思っていましたが,覚えればいいやということで, 覚えていました 調べてみると,過去問に似た質問がありました 参考になりませんか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10245832805