宅建の問題(案内所とクーリングオフ)について質問があります。 クーリングオフは、最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけで、契約場所では無いのは理解しております。 案内所等、事務所以外の場所に専任の宅地建物取引士を置かない場合には、クーリングオフ制度の適用がある旨も標識に記載する必要があると教科書に書いてありますが、 令和3年12月問41 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 答え:〇 となっております。 そうしますと、「専任の宅地建物取引士を置かない案内所」ではそもそも「申し込み自体出来ない」という事になるので、クーリングオフ制度を利用する事も無いと思うのですが、 なぜこのような案内が必要なのでしょうか? 何か重大な勘違いをしていますか? 詳しい方教えてください。

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申し込みを受け付ける案内所として標識を立てるなら,宅建士を配置しろ! これは法律,つまり政府から不動産屋への命令. 宅建士がいないと申し込みを受けられないわけではないです. 申し込みを受け付けない案内所が有るとすると,それは不動産屋からお客さんへのお願いです.(事務所で申し込んでね,クーリングオフが嫌だから.)ってこと.

ThanksImg質問者からのお礼コメント

宅建は覚える事が多く大変ですが、少しずつ理解していくと楽しくなりますね。 まだまだですが、頑張ります!

お礼日時:10/11 23:58

その他の回答(1件)

>なぜこのような案内が必要なのでしょうか? 私も疑問に思っていましたが,覚えればいいやということで, 覚えていました 調べてみると,過去問に似た質問がありました 参考になりませんか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10245832805