宅建に関する質問です。 独学で勉強している者ですが、34条・媒介契約書について教えてください。 【宅建過去問】(令和04年問31)媒介契約 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。 ---------- 正解は×で、買主にも書面を交付しなくてはならないという事ですが、 買主に交付する媒介契約書の記載内容も同じものでしょうか? レインズへの登録有無や、インスペクションの項目など、買主側からすると不要と思われるものがいくつかあるのですが、詳しく説明しているサイトが見当たらずご質問させていただきました。 他に、専任媒介契約や報告義務なども同様でしょうか?? 混乱しています。