就労継続A型事業所って雇用契約も結ぶので労働者でもありますが、自治体を介して利用者を払って福祉サービスを受ける利用者でもありますよね? 利用契約書には、 サービス担当者会議を経て個別支援計画書を作成し、事業所は個別支援計画書に基づいてサービスを提供することが求められている。サービス提供は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行うこととされ、個別支援計画書において定められた生産活動は利用者の心身の状況や意向、適性、障害特性、その他の事情を踏まえて行い、作業時間、作業量が利用者の過剰な負担とならないように配慮すると利用契約書に記載されていました。 と言うことは、利用者に対して生命及び健康を保護することについて、一般企業よりも高い水準の安全配慮義務を負担していますよね? それにも関わらず、私は仕事中、重い物を運んでる最中事故に遭い膝を負傷、帰り道に痛みが強くなってきたので「緊急用」と言われているLINEで連絡したところ、仕事を与えてる人間なのに「何か重い物でも持ちましたか?」、男性の私に「女性2人でも全然持てる重さですけど」と言って緊急じゃないと言い何も対応してくれませんでした。 その後、直接電話をしたら「そんなに重った?」、「楽な仕事はないから」ときつい口調で言われました。 翌日事業所で面談したら、労災申請拒否、退職勧奨をされました。 この影響で、私は精神不安定となり止む得ず後に退職しました。 労災認定は何とか社印を押させて後に認定、事業所を管轄する市役所の調査で労災申請拒否、退職勧奨、きつい口調で言ってことを認めたことが公文書に記録されており、それを裁判の時に証拠で提出し。 精神科のカルテの写しには「職場のトラブルでやや軽躁状態を呈している」と記載されていた。 裁判の最中ですが、証拠として、契約書、利用契約書、重要事項説明書、個別支援計画書、労災レセプト、労働者死傷病報告書、事故報告書、市役所の福祉課の公文書を提出してあります。 弁護士ドットコムの先生方もおっしゃっていましたが、市役所の公文書とカルテの写しはつながるので重要な証拠だと仰っています。 相手方弁護士はLINEで連絡してる事自体緊急ではない、その場で異常がないこと、罵倒していない、行政処分を受けていないことなどが問題ないと主張してきています。 ちなみに被告準備書面1では私の事故自体にも「不知ないし否認する」と主張してたのに、被告準備書面2では今度は一転して認めているような内容です。 私の事案は利用契約書の債務不履行の損害賠償請求の裁判をやっていますが、勝てる案件だと思いますか?