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20日締めの運送会社で働いている54歳のトラックドライバーです。 勤続年数は今年の4月で29年です。

回答(5件)

実際の運転時間も合わせて考えないといけませんが、勤務日数だけのことなら、6連勤は合法なので、訴えたとしても、外部機関から何かを言ってもらえるとは思えません ほかのドライバーと比べて不公平なことが気に入らないようですが、「元旦は出金で構わない」と伝えたときに、質問者さんは言外で「その分はほかで休めるなら元旦は出てもいい」というつもりだったようですが、シフトを組むほうは「連勤でいい」といってくれていうると受け取ったんだと思います 一旦シフトを組んだ後に、そういうわけでないことを伝えられても、年末年始ということもあるので、シフトを組みなおすことは難しいでしょう どこかに訴えたとしても、合法なのでどうすることもできないです かといって、質問者さんの気持ちももやもやしちゃうだろうから、こういう時は、「正月続けて働いたんだから、○○で連休にしてくれよ」とでもいって、自分が休みたいときに休みを入れてもらって、気持ちを晴らしたらどうかな? シフトを組んだ人も、質問者さんのおかげで助かったと思ってるだろうから、希望を叶えてくれる可能性は高いと思います

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連続出勤だけでは法に触れるかどうかわかりません ドライバーの場合は、連続運転時間なども考慮する必要があります 法令に違反しない範囲では労働基準監督署は基本的に何もできないので、まずは本人が会社側に要望を伝え、それを無視するようなことがあれば、話し合いの手助けをすることはできます (厳密には、労働基準監督署職員ではなく労働局職員の担当)

残念ですけど、 <労働基準監督署も労働局も動かない>と思います。 年末年始連続出勤は、めずらしくないからです。 また、一人の苦情だけで数名もの労働基準監督署の署員が動くとは到底思えないんです。最低でも10人以上の苦情があれば動く可能性はあるかもしれませんが、、 過酷な労働によって死亡事故などが発生した場合は動くでしょうが。 連勤によって、質問者の給与も増えるでしょうし、代わりとなる休みももらえるか、手当がつくでしょうから冷静になると良いです。 労働局に個人が通報しても「すぐ辞めて構わない」という程度でしょうし、奇跡的に指導が入ったとなれば、通報者が質問者だとわかってしまいすし、立場上今の会社にいずらくなる可能性もあると思います。 賞与も退職金もないパート、バイトでさえ年末年始出勤はよくある話ですので、波風を立てない方が良いと思います。 勤続29年だなんて素晴らしいと思います。それだから質問者に連勤を託したのでしょう。ささいなことで、会社とトラブルを起こしても「なら、辞めれば?」と言われたら困りますよね。乗り越えてほしいと思います。

知人のドライバーさんも残業代つかない、仕事が間に合わずトラックに寝泊まり仕事して体調不良になり、ユニオン(個人加入の労働組合)に加入。 ユニオンの書記長と一緒に会社と話し合いしてました。 相談は無料(加入すると入会金、月会費必要)で、ユニオンの方は労働基準法に詳しいですので相談しては。 トラック運転手、ブラック企業の組合員が沢山。仲間も出来て、相談、励まし合い出来ますので。

それだけでは労基に言っても無駄です。 法律上は連続12連勤以内なら認められています。シフト制の場合起算日を基準にして週1日の休暇を与えることともありますが6日なら問題ないことになります。