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公衆道路に許可を取り施工は可能ですか。 地目が<公衆道路>の箇所が自宅に面しています。玄関前との接する箇所を一部きれいにしたい(今は砂利道)のですが、所有者に許可を取って施工は可能でしょうか。 その場合、役所に出向いてなにかする必要はあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

回答(4件)

☆,質問の件で公衆道路とは、不動産登記法による土地の地目名です。 その道路は法務局の登記課で、土地の地図と登記簿謄本を請求をして、 官地道路の以外は、その道路の持ち分者にその持ち分に応じた、維持 管理義務があります。故にそれらの所有権者の同意が必要とします。 また、新設道路の設置には、建築基準法第42条1項5号道路を役所の 建築審査機関へ位置指定道路の申請と完了検査済証の指定が必要です。

公道でしたら道路法24条の自費工事申請がありますので、市町村の道路課へ相談されると良いです。

道路管理者に対して 占用申請をする必要がありますが 詳細な図面等が必要になりますので 占用申請自体を施工業者に 依頼するのが手間がかからないと思います。 直営施工の場合 書類や図面の修正を再三求められるでしょうけど 自分でできない訳ではありません。