回答(2件)

引き渡し時に渡された販売票に記載されたフレーム型番等と一致してるなら店側が正解だよ。 異なってればアナタの勝ち。 販売票を遺棄してるならば、アナタの主張は通らない可能性が高いね。 私の知る範囲だとこのメガネ店には顧客管理に類する様な、会員カードとかは存在しない筈だからね。 会員カード発行店なら利用した履歴を会員番号とかで管理していて、購入履歴とかで簡単に解るからね。 今のレシートにそこそこの情報量が印字されるのは、顧客管理と供に店に無用な販売トラブルを避ける為ですね。 メガネ歴55年より m(_ _)m

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購入レシートやら引き換えなどに型番記載は無いのでしょうか? 受け取った品物(フレームに記載)とレシートなどと型番が不一致なら 言えるのでは?