経済関係の公職(財務大臣、金融庁長官、日銀総裁や政策審議委員など)に就任する際、恣意的に権力を行使させない為に?なのか、しばしば私財を(信託銀行に? )「信託」しろと言われる(義務付けられている)ようなのですが、 第一に、これって日本だけのことですか? → 以前の回答において、日本以外でも同様だとの回答がありましたが、具体的に同様の制約を課している国はどこでしょうか? 第二に、「信託」したとしても、自分の所有する株、債権、不動産は把握しているのですから、それらに有利なように公職とそれに伴う権力を恣意的に行使しうるのではないのですか? → 以前の回答において、恣意的に権力を行使し得るが、現金しか資産の無い奴なんて能力的に選ばれる資格が無いので仕方ないと言う回答がありましたが、それならば、信託の義務を課すのはそもそも無意味なのではありませんか? 第三に、仮に「信託」となった場合、信託銀行の判断などにより、信託した資産・私財をその時点で現金化され、その上で信託銀行の裁量によって運用されるようになるから、私財の「信託」が義務付けられているのですか? (公職離職時まで、信託した私財の運用状況、内訳など、知らされないのでしょうか?) → 以前の回答において、現金化の強制ではなく、「契約の解除/変更」の禁止だと言うのですが、意味が分かりません。如何いうことなのでしょうか? そもそも現金化した上で、信託銀行の裁量によって運用されるようになって初めて、財政金融政策において私益(私財の増大や維持など)によって、恣意的に権力行使させないことが可能になるのではないのでしょうか? 尤も「現金化」が強制された場合、保険、投資信託などはその時点で膨大な赤字・損失(元本割れ)が生じる可能性があるかと思うのですが、それは甘受しなければならないのでしょうか? 第四に、「信託」と言う以上、信託銀行に口座を開設して、信託銀行に「信託」させるのですよね? 更に、第五に、そもそもなのですが、「信託」対象となる資産って、何ですか? 現金以外の全てでしょうか? また現金でも、定期預金などは対象となってしまうのでしょうか?