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AI生成のイラストも、絵師が描いたイラストと同じように、著作権は存在しますよね…? AI生成のイラストに限った特別なルールはありますか?
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現状、 プロンプト(AIイラストを出力するための指示の文言)→著作権にならない プロンプト(単語、短文)で出力したAIイラスト→著作権は認められない。 (例えば、“空、女の子”だけだと、出力した画像に出力主のこだわりがあるとは認められない。) プロンプト(“これを表現したい”と言う明確な指示、こだわり、長文)で出力したAIイラスト→著作権が認められる。 (例えば、“夏の空、入道雲、女の子、風、青いイメージ、水彩風、透明感、”等の、出力主の表現したい具体的なイメージを出力した画像には著作権が認められる。) らしいのですが、 AIイラストは著作権が認められないのと認められるものが混在しており、基本的には著作権があると思っていた方が良いです。 現段階で、出力したAIイラストで、著作侵害を訴える人もいないので、なあなあになってしまっているように見えるだけです。 AIイラストにも著作権はあります。 って感じのイメージです。
作られ方によります。 AI特有のルールはありません。ただ、AIじゃないと普段意識しないだろうな、というルールはあります。 著作権は「人間の感情や思想が反映されたものにだけ発生する」と決められています。 きれいな流木を拾っても著作物じゃないって話。流木を加工したり、どこから撮影するかを考えて写真に収めれば著作物になり得る。 同様に、AIも大雑把に指示を出して1回生成させただけだと、思想が反映されているとは認められず著作物にならないことがあります。 細かく指示したり、何度も生成させ直して微調節したりすれば、思想が反映されてるとされ著作権が発生することも十分にあります。 具体的にどこまで関与していれば著作権の対象となるかの細かい話は今後の裁判待ち。10年待てばある程度決着が付いてるかも?くらいの話で、すぐにはわかりません。 現状日本国でAIの著作物性について争って、決着がついて公開されている裁判は1件も確認されていません。特に最高裁まで行って本格的な前例になったものはないです。"ある"とも"ない"とも前例はなく、前例がない場合は後述のような関係省庁の資料通りに判断される傾向が強い。 そもそもどうやって作ったかは自主的にメイキング公開してないとわからないので、とりあえず著作権があるものとして扱うのが無難な立ち回りってことにはなりますね。 細かい話は文化庁の資料を読むのがおすすめです。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94024201_01.pdf これはあくまで日本国内での話であって、海外で使われる場合はその国の法律が適用されますが、主要先進国でも同様の司法判断が出ている事例が増えてきています。
「AIが自律的に生成したイラストには著作権は発生しない」という回答があり、それ自体は正しいですが、「だから現状のAIイラストには著作権はない」とまでは言い切れません。 確かに現状のイラストAIだと、単語の羅列(プロンプト)で指示した場合は人間の創作的関与が限定されるため、著作権は発生しにくいと思います。 しかしイラストを与えてAIイラスト化するAIもあります(いわゆるi2i)。人間が手描きで作成したイラストを与えた場合、生成されるAIイラストは元の手描きイラストの特徴を多く残しているでしょうから、著作権法上は元のイラストの複製物という扱いになりえます。 元のイラストは人間の手描きなので、普通は著作権が発生しています。ということは、その複製物であるAIイラストにも元のイラストを描いた人の著作権が及びます。したがって、「AIイラストは著作権フリーだから」と決めつけてこのようなAIイラストを無断転載したりすると、著作権侵害になります。 この他にも、AIが自律的に生成したイラストにあとから人間が修正を加えた場合、その修正内容が創作的ならば著作権が発生すると考えられています。 人間の著作権が及ぶAIイラストと及ばないAIイラスト、これを見分けることは非常に困難です。したがって「AIイラストには著作権があるかもしれない」として扱うほうが安全でしょう。 (著作権はないとして扱うのも個人の自由ですが、お勧めしません)
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