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Category : PSE 法(電気用品安全法) 平成十八年三月三日提出「電気用品安全法に関する質問主意書」提... Category : PSE 法(電気用品安全法) 平成十八年三月三日提出「電気用品安全法に関する質問主意書」提出者 川内博史に関する答弁書がアップされた。以下は其々の質問に対しての答弁をQ&A 形式に編集したものです。【ここから続き】まっ全体に如何にもって答弁なんだが注目点を。 「四の1)について」 「法第二十七条第二項第一号の承認は、我が国における電気用品による危険及び障害の発生を防止する上で問題が生じないと判断される限定的な場合に与えるものである。」 って事はビンテージ救済の特例措置は法的根拠が無いって事になるんじゃ無いかな? 「五の1)及び2)について」 「環境省としては、経過措置終了に伴う新たな対策は講じていない。なお、地方公共団体における廃棄物の不法投棄対策を促進するため、地方公共団体に対する情報提供、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四条第
2006/04/01 リンク