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週末は大阪弁護士会と公認会計士協会近畿会との「社外監査役実務研究会」の合同合宿に参加しておりまし... 週末は大阪弁護士会と公認会計士協会近畿会との「社外監査役実務研究会」の合同合宿に参加しておりましたので、日曜日の夜、ヘロヘロになって帰宅しております。25人くらいの合宿でしたが、みなさん勉強熱心でたいへん刺激になりました。自らの浅学を恥じるばかりでした。(幹事のみなさま、いろいろとありがとうございました) ところで、この合宿ですこしばかり話題になりましたのが、JICPAジャーナル8月号の座談会記事「会計参与の行動指針及び中小企業の会計に関する指針について」におきまして、筑波大学大学院弥永真生教授が「責任限定契約と賠償責任を履行した会計監査人の求償権」に関して発言された箇所であります。弥永先生のご発言は概ねつぎのとおりです。 最近、会計監査人の責任限定議案を株主総会に出すことをやめる、という記事がよく新聞に掲載されているが、取締役としては会計監査人の責任を限定しておかないと、自分に責任がふり