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受刑者を早く社会に戻して更生を促す「刑の一部執行猶予」がことし6月までに始まります。全国の裁判所... 受刑者を早く社会に戻して更生を促す「刑の一部執行猶予」がことし6月までに始まります。全国の裁判所が議論した結果、適用の対象は、更生を促す仕組みがある薬物事件を中心とし、その他の事件については、再犯への懸念から、慎重な検討を求める意見が多数を占めたことが分かりました。 法律の規定では、罪名にかかわらず3年以下の懲役か禁錮の判決が対象になるため、全国の裁判所ではどのような事件に適用するか検討する必要があるとして、去年5月から議論してきました。 その結果、法務省が出所後の特別な指導プログラムを用意している薬物事件を中心とする一方、こうした仕組みがない窃盗や詐欺事件などについては、再犯の懸念が強いことから、より慎重に検討すべきだという意見が多数を占めたことが、関係者への取材で分かりました。 また、薬物と同様の指導プログラムがある性犯罪については「適用を検討してもよい」という意見も多くありましたが、
2016/02/22 リンク