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子どもへの虐待を防ぐために親の権利「親権」を制限する制度で、無期限に失わせる従来の仕組みに加え、... 子どもへの虐待を防ぐために親の権利「親権」を制限する制度で、無期限に失わせる従来の仕組みに加え、親子関係を断絶させないよう2年以内に限って停止させることも去年からできるようになり、家庭裁判所に親権を制限する申し立てが倍増していることが、最高裁判所のまとめで分かりました。 親の子どもに対する権利「親権」は、虐待を把握した児童相談所や親族などの申し立てを家庭裁判所が認めれば制限することができますが、以前は無期限で失わせる仕組みしかなく、専門家などからは、親子関係の断絶を招きかねず活用しづらいと指摘されていました。そのため、民法が改正され、去年4月からは最長でも2年間と期限を区切って親権を停止できる仕組みも導入されました。 最高裁によりますと、去年1年間に親権を失わせたり停止させたりするよう求める申し立ては、おととしのほぼ倍の231件に増加し、このうち半分を超える120件が新たに設けられた停止の
2013/08/14 リンク