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テレビ番組の2次利用、著作権者らに補償金 過去のテレビ番組をネット配信などで活用(2次利用)しやす... テレビ番組の2次利用、著作権者らに補償金 過去のテレビ番組をネット配信などで活用(2次利用)しやすくするため、政府は、番組出演者などの著作権法上の権利者に対する補償金制度の導入を検討する方針を固めた。 著作権法を改正し、権利者が2次利用を裁判で差し止める請求権を制限する一方、2次利用する事業者が権利者に、補償金を支払う仕組みだ。政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)で議論し、2008年の通常国会で著作権法の改正を目指す。 テレビ番組を巡る権利には、脚本家などが持つ「著作権」と、俳優や声優などの出演者が持つ「著作隣接権」がある。 過去のテレビ番組をネット配信やDVDソフトとして販売したり、海外で再放送する場合、現在は、すべての著作隣接権者から許諾を受ける必要がある。しかし、出演者が不明だったり、死亡しているケースなどもあり、2次利用の妨げとなっていた。 補償金制度では、権利者が不明な場
2006/11/30 リンク