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外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、福岡県内に... 外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、福岡県内に住む在日韓国・朝鮮人と遺族ら計9人がそれぞれ1500万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日の決定で原告の上告を棄却した。 原告敗訴の1、2審判決が確定した。 原告側は、日本人に限って年金を支給する「国籍条項」が1982年に撤廃された際、国は、在日外国人が年金を満額受け取れるような救済措置を講じるべきだったと主張。これに対し、福岡地裁と福岡高裁は「救済措置をとるかどうかは国の広い裁量に委ねられており、不当な差別とは言えない」として、原告の請求を棄却した。
2014/02/11 リンク