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虚偽の不動産売買契約で金融機関から約7億7500万円をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた娯楽... 虚偽の不動産売買契約で金融機関から約7億7500万円をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた娯楽施設会社「大慶商事」(仙台市)の元副社長(74)の判決公判が22日、仙台地裁であり、川本清巌裁判長は「被告に犯意があったと断定できない」として無罪を言い渡した。 この事件では、元副社長のほかに起訴された元社長(56)ら3人の有罪が確定している。起訴状では、元副社長は3人と共謀、娯楽施設を約15億円で同業者に売る合意を隠し、最大計約12億5600万円の抵当権を設定していた2金融機関に「同業者が5億円で買ってくれる」と虚偽の説明をし、債務を計5億円まで減額させて計約7億7500万円をだまし取った、とした。仙台地検は、元副社長を首謀者として懲役5年を求刑した。 判決では、契約書偽造などを元副社長から指示されたかどうかを巡って他の元被告の供述が何度も変わったことを指摘。「検察官調書は、前後に作成された警
2010/09/23 リンク