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政府は通常国会への提出を予定している地方自治法の抜本改正案で、住民による直接請求制度の対象から外... 政府は通常国会への提出を予定している地方自治法の抜本改正案で、住民による直接請求制度の対象から外されていた「地方税に関する条例の制定と改廃」を復活させる方針を固めた。市民税の減税をめぐり、名古屋市の河村たかし市長の減税案を認めない市議会に対し、市長を支持する団体が一足飛びに議会解散の直接請求に踏み切ったようなケースを避けるため、減税条例の制定を議会に直接請求できるよう制度を復活する。 一九四七年制定の地方自治法は、有権者の五十分の一以上の署名があれば、内容に関係なく、すべての条例の制定や改廃を首長に請求できるとしていた。請求された首長は議会を招集して審議を求め、過半数の賛成があれば、成立する。 しかし、公共料金や地方税の引き下げを求める署名が提出され、議会で否決されるケースが続出した。これを受けて、四八年の改正で地方税や使用料、手数料の徴収は対象から除外された。 片山善博総務相は昨年九月の
2011/01/10 リンク