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当市では、新聞記事の見出しが検索できるシステム(以下、「本件システム」と言います。)を市立図書館... 当市では、新聞記事の見出しが検索できるシステム(以下、「本件システム」と言います。)を市立図書館に導入したいと考えております。利用者の方が探している新聞記事にアクセスしやすくすることが目的です。任意の文字列を入力すると、それに該当する見出しと掲載されている新聞の名称、掲載日が出力される仕組みです。本件システムの導入に当たって、法律上、どのような点に留意すべきでしょうか。 1 本件システムに関して、法律上、検討すべきなのは、①見出しが著作物に当たるかどうか、②見出しが著作物に当たらないとしても、見出しの利用について不法行為が成立するかどうかという2点です。 2 新聞記事の見出しの著作物性 (1) 著作物は著作権法により保護されており、著作権者に無断で著作物を利用する行為は、原則として著作権法に違反します。 著作物といえるためは、思想又は感情が創作的に表現されていなければなりません(著作権法2
2024/11/22 リンク