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    kasuho
    kasuho ??

    2008/11/13 リンク

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    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 図書館の購入資料は消耗品ではないので、支出調書と図書館システム及び現物を照合すれば調査可能。事務所の消耗品とは違って買った物が確実に残ってるのだから。それぐらい勉強しなよ>県庁職員(?)、新聞記者

    2008/11/13 リンク

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    wackunnpapa
    wackunnpapa ??? 話が見えない.

    2008/11/13 リンク

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    myrmecoleon
    myrmecoleon 「今月10日を期限に、購入品を記した県の支出金調書と、業者の納品台帳のコピーを提出するよう各出先に求めていた」「組合の見解としては(県の調査に)協力しなくてもよいとの基本方針を定めた」

    2008/11/13 リンク

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