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一般のホテルとして営業許可を受け、ラブホテルとして使われている「偽装(類似)ラブホテル」について... 一般のホテルとして営業許可を受け、ラブホテルとして使われている「偽装(類似)ラブホテル」について、警察庁は27日、風俗営業法で規制するための政令改正案をまとめた。規制対象になると18歳未満の少年少女の利用が禁じられ、学校の周辺200メートル以内では建築できなくなる。来年1月1日から施行の予定。 同庁によると、偽装ラブホテルは、ラブホテルとして規制される条件を満たさないような構造にする一方で、入り口に休憩料金が表示されるなど、実態はラブホテルとして使われ、地元住民とトラブルになるケースも相次いだ。 今後は、(1)休憩料金表示がある(2)玄関やフロントをカーテンなどで遮っている(3)客が従業員と会わないで利用できる――といった要件を満たす場合はラブホテルとし、施行から1カ月以内に届け出をさせる。 同庁によると、偽装ラブホテルは昨年9月で全国に3590施設あるという。
2010/05/29 リンク