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最大格差が2.30倍だった2009年8月の衆院選小選挙区をめぐる「一票の格差」訴訟の判決で、最高... 最大格差が2.30倍だった2009年8月の衆院選小選挙区をめぐる「一票の格差」訴訟の判決で、最高裁大法廷は23日、人口の少ない地方に多めに議席を配分する「1人別枠方式」が憲法の要請する投票価値の平等に反するとして「違憲状態」とする判断を示した。しかし是正のための期間が十分でなかったとして結論は合憲とし、選挙無効を求めた原告の請求は棄却した。 小選挙区制が導入された1994年以降、衆院選での「一票の格差」が最高裁で違憲状態と判断されたのは初めて。これまでは「3倍未満」なら合憲とされてきた。大法廷は「1人別枠方式」の廃止も含めた制度改正を求めており、国会は抜本的な選挙制度の見直しを迫られる。 今回の裁判は、二つの弁護士グループが「住所によって1票の価値が異なるのは憲法に反する」などとして、全国8高裁・支部に計9件起こした。高裁段階では合憲が2件にとどまり、違憲4件、違憲状態3件。格差の拡大
2011/03/24 リンク