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生まれた子供の名前に、新たに「渾」の字を使えるようになる。法務省が25日、裁判所の判断を受けて子... 生まれた子供の名前に、新たに「渾」の字を使えるようになる。法務省が25日、裁判所の判断を受けて子供の名前に使える漢字を定めた戸籍法の施行規則を改正し、追加した。2015年1月に「巫」の字が追加されて以来で、計2999個になった。 法務省によると、関東地方に住む親が昨年9月、生まれた子供の名前に「渾」の字を含めて出生届を自治体に提出。しかし、戸籍法施行規則に「渾」の字が入っていないとして不受理とされた。親がこの措置に不服を申し立て、主張を認める家事審判の決定が、今年5月に東京高裁で確定。これを受けて同省が同規則の改正を決めた。 戸籍法は「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と定める。さらに同規則で、常用漢字表にある2136字と、人名に使える862字の計2998字を具体的に指定。「渾」には「すべて」などの意味があり、「渾身(こんしん)」、「渾名(あだな)」などといった言葉があるが
2017/09/25 リンク