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神奈川県厚木市の建物を山口組系暴力団の組員らが組事務所として使った場合、1日100万円の支払いを... 神奈川県厚木市の建物を山口組系暴力団の組員らが組事務所として使った場合、1日100万円の支払いを組員らに課すよう周辺住民9人が求めたのに対し、東京高裁(中西茂裁判長)は10日付で、住民の訴えを認める決定を出した。住民の弁護団が17日に明らかにした。 問題となったのは、同市妻田東2丁目にある建物。弁護団によると、かつて山口組系の組事務所として使われ、2002年に起きた発砲事件で組員1人が死亡。03年に横浜地裁小田原支部が組事務所として使わせない仮処分決定を出していた。 しかし今年2月、2トントラックがこの建物に突っ込み、山口組と神戸山口組の分裂に関連した事件の疑いが浮上。住民らは先の仮処分決定が守られていないとして、金銭の支払いを課すことで心理的に圧迫し、義務を守らせる「間接強制」を求めた。同支部は訴えの一部しか認めなかったが、高裁は全面的に認め、組員が建物に立ち入ったり、銃器の保存場所とし
2016/08/18 リンク