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    h_nak
    "国際法上認められた「権利」を行使するのに,特段の憲法上の根拠が必要であるとは考えられていません""他の主要国を見渡しても,個別的・集団的自衛権の行使を許容する旨の明文規定を置いている憲法は見当たりません"

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    ashigaru
    「集団的自衛権行使および安保法制の合憲違憲の議論と、安保法制への賛否の議論とは別の議論だということです。前者は、専門的な知見に基づく憲法問題であるのに対して、後者は政治的に決定される政策問題です。」

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    hazardprofile
    相容れないけど面白い

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    daybeforeyesterday
    うーむ

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    smicho
    >国会は、政府や内閣法制局の憲法解釈に依りかかって議論するのではなく、国権の最高機関として自らの判断と責任で憲法解釈を行い、法案審議をすればよい

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    littleumbrellas
    “国会は、政府や内閣法制局の憲法解釈に依りかかって議論するのではなく、国権の最高機関として自らの判断と責任で憲法解釈を行い、法案審議をすればよいと思います。”

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    takehiko-i-hayashi
    takehiko-i-hayashi 内容の是非は別として、学者が「線引き問題」にどうコミットすべきかを考える上で興味深い。井上氏は学者の責務は案件に対する論理的議論の明示であり、「線引き」自体は国民の議論に委ねるべきという立場に読める

    2015/07/23 リンク

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    godmother
    附記も素晴らしい指摘。“国会は、政府や内閣法制局の憲法解釈に依りかかって議論するのではなく、国権の最高機関として自らの判断と責任で憲法解釈を行い、法案審議をすればよいと思います”

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    finalvent
    「国会は、政府や内閣法制局の憲法解釈に依りかかって議論するのではなく、国権の最高機関として自らの判断と責任で憲法解釈を行い、法案審議をすればよいと思います。」

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    yamatedolphin
    「したがって、憲法学者が専門家として答えられるのは前者の問題だけのはずであり」週刊朝日での小林・長谷部対談を思い出す。あれだけペラペラ国際情勢について語っておいてそれが合憲違憲判断に影響しない訳がない

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    shinichiroinaba
    「集団的自衛権行使および安保法制の合憲違憲の議論と、安保法制への賛否の議論とは別の議論だ」

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    m-tenshi
    m-tenshi 学者は、改正の具体案を示さないと「政府与党が憲法改正を選択する際にどのような原案を用意すればよいのかもわからないため、専門家としての責務を果たしたことにならない」って、この人おかしいんじゃないか。

    2015/07/22 リンク

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    vndn
    すっきりしてる

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    Rouble
    「憲法改正の必要性は国民が決めることであり、憲法学者が回答すべきではない」

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    sugimo2
    “解釈の変更ではなく憲法改正によって対処すべきだとする意見がありますが、このような意見は、憲法9条をどのように変更すべきかの具体案の提示を伴っていない限り、真摯なものとは言えないように思います”

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