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DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。... DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は17日、3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした判断を初めて示した。血縁よりも「子の法的な身分の安定」を重視した。 5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。父子関係を116年前に定義した民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」=KM=が、現代の科学鑑定で否定されるかが最大の争点だった。この日の判決では複数の裁判官が、新たなルール作りや立法などを求める意見を出しており、親子関係をめぐる議論が高まりそうだ。 争っていたのは北海道、近畿地方、四国地方の各夫婦(2夫婦はすでに離婚)。訴えなどによると、このうち北海道と近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と交際。出産した子と交際男性との間でDNA型鑑定をしたところ、生物学上の父子関係が「99・99%」との結果が出た。これを受け
2014/07/17 リンク