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NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを求めた訴訟の判決... NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官は、NHKの請求を棄却した。 受信料の支払いを巡る訴訟は、昨年7月に東京地裁がNHK勝訴の判決を出していた。NHKは即日、控訴した。 判決によると、2003年2月、男性の妻が男性名義でNHKと放送受信契約を締結したが、男性はNHKの度重なる不祥事への反感などから、同年12月以降、受信料を払っていなかった。 訴訟では、妻が無断で男性名義で契約した場合、契約の効力が男性に及ぶかどうかが争点となった。杉浦裁判官は、男性が結婚前から、受信契約の締結を拒絶し、NHKをほとんど視聴していなかったことなどから、「受信契約を締結する代理権を、妻が男性から与えられていた事実は認められない」と判断した。 NHKは「判決は、妻への代理権授与を認定しないなど独自の判断をして、NH