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京都府宮津市が「ふるさと納税」で1千万円以上寄付した人に販売価格約750万円の住宅分譲地を無償で... 京都府宮津市が「ふるさと納税」で1千万円以上寄付した人に販売価格約750万円の住宅分譲地を無償で提供する制度をPRしたところ、総務省から「寄付による税控除が受けられない可能性がある」と指摘を受けたことが26日、市への取材で分かった。 総務省が自治体のふるさと納税に疑義を指摘するのは異例。市は「控除がなければ土地を1千万円で買うだけとなり、寄付者に利点がない」として同日、制度の中止を決めた。 市は、寄付増額とともに市への居住を促そうと、1千万円を寄付した人に、市が整備した約748万~約758万円の3区画の土地を無償で提供する制度を10月1日から開始する予定で、ホームページで広報していた。 総務省によると、地方税法や所得税法は、寄付によって納税者に「特別の利益」が及ぶ場合を税控除の対象外としており、土地の提供はこのケースに当たる可能性があるという。 ふるさと納税制度は、応援したい自治体や故郷に
2014/09/28 リンク