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東日本大震災を受けて検討されてきた災害対策基本法(災対法)改正をめぐり、政府は「災害緊急事態」「... 東日本大震災を受けて検討されてきた災害対策基本法(災対法)改正をめぐり、政府は「災害緊急事態」「緊急措置」条項の修正を見送る方針だという。非常時に国家が迅速な緊急措置をとれない状態が放置されることになり、極めて問題である。震災の教訓をくみ取っていない。 災対法は約4700人の死者を出した昭和34年の伊勢湾台風をきっかけに、36年に制定された。 105条で首相に「災害緊急事態」布告の権限を与え、109条は国会閉会中、または衆院解散中などであれば、生活必需物資の配給や引き渡し制限、債務の支払い延期などの緊急政令を出すことを認めている。 その後、災対法は何度も改正されてきた。例えば、平成7年の阪神大震災を受け、首相を本部長とする緊急災害対策本部の設置が可能になり、自衛隊の派遣がより速やかに行えるようになった。 しかし、肝心の緊急事態布告は一度も行われていない。 昨年3月の東日本大震災でも、野党側
2012/03/22 リンク