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    pmint
    pmint 追記部分。アメリカの著作権法について気になる言及があったので来てみたら、"当該著作物のその部分には"と書かれてるのを見落とした論考だった。ここを含めればアメリカでも二次創作の著作権が認められると分かるよ

    2016/09/12 リンク

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    aike
    aike これ関係の話題で一番ちゃんとしてるエントリーだと思う。親告罪と刑事・民事の関係、二次創作≠二次的著作物、黙認と許諾の違い、を押さえていない不毛な議論がこれまであまりにも多かった。

    2011/10/27 リンク

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    terazzo
    terazzo 告訴についてはどうなのかな。あとプロバイダー責任制限法との絡み。

    2011/10/27 リンク

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    xsinon
    xsinon 二次的著作物にどこまで著作権があるかはケースバイケースで決して著作権がないとは言い切れないと言うことかなぁ。複雑だ

    2011/10/27 リンク

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    tatsunop
    tatsunop 「本」という形にまでしてるのに「創作性がない」って判断はかなり特殊だと思うんだけどなぁ。海賊版とかならともかく。

    2011/10/27 リンク

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    ja_bra_af_cu
    ja_bra_af_cu 概念としては権利発生するけれど、法的な請求が出来るかは判例がないからわからない、ということか

    2011/10/26 リンク

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    mzch
    mzch 日本には古くから「本歌取り」と言われる技法がありますからね。創作性について一般的な判断はなかなか難しいでしょう。著作権で食ってる人は認めたくないでしょうが。

    2011/10/26 リンク

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    shiose_at_yoshidumi
    shiose_at_yoshidumi 「裁判官はエロ同人誌に創作性を認めたくないかもしれない」…さすがに何で?と問いたい。

    2011/10/26 リンク

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    SUM
    SUM これはいい。日本の現著作権法だと、二次の「創作性」とはなんぞや、なんだよなぁ。一次のそれに準じた基準なら普通の「同人誌」はたいていあるような気はするけど私にはわからん

    2011/10/26 リンク

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    lastline
    lastline http://www2s.biglobe.ne.jp/~tetsu/plaw_2nd.html http://mudantensai.3.tool.ms/ ポケモンの事例を見るに同人誌が著作物と認められるのはケースバイケースか

    2011/10/26 リンク

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