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ケンコーコムとウェルネットは2009年5月25日,医薬品のネット販売や通信販売を一部を除いて禁止する省令... ケンコーコムとウェルネットは2009年5月25日,医薬品のネット販売や通信販売を一部を除いて禁止する省令が違憲であり無効であるとして,国を相手取り提訴した。 厚生労働省が2009年6月1日に施行する「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が禁止となる。ただし2年間の経過措置として,離島などへき地と継続使用に限って通信販売を認める経過措置をとる。 ケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は,この省令により,憲法22条で保障された基本的な権利のひとつである営業権が剥奪されるとする。「お客さんが医薬品を自分で手にとってカゴに入れアルバイトの店員がレジを打つ売り方より,購入の際に問診表にチェックしなければならないネット販売のほうがはるかに安全。我々は,これまでインターネットなどで一般用医薬品の通信販売を適法に行ってきた
2009/06/01 リンク